平成29年度被扶養者資格再確認の実施について
2017年09月01日
事業主 様
関東ITソフトウェア健康保険組合
平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、健康保険法施行規則第50条に規定されている被扶養者に係る検認を下記のとおり実施いたします。この確認は被保険者の皆様から納入いただく健康保険料が適正に使われるために必要となります。ご多忙のところ誠に恐縮ですが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
記
- 再確認対象者
平成28年12月31日以前に当組合健康保険被扶養者に認定され、平成29年9月1日時点に資格継続中の下記の方。- 続柄・・・子(長男、長女 など)
- 誕生日・・・平成8年12月31日以前
- 確認方法
平成29年9月22日において当組合への個人番号登録の有無により下記のとおり行います。- 個人番号の登録がある方
情報連携を利用します。平成29年度住民税課(非課)税情報を照会します。 - 個人番号の登録がない方
平成29年度課(非課)税証明書のご提出をお願いすることになります。その際は、事業所毎にご連絡させていただきます。10月初旬ごろに郵送を予定しております。
再確認対象者である個人番号未提出の方は9月22日までに当組合へ到着するよう個人番号の提出をお願いいたします。
疑義のある方への現在状況確認書を貴社へ送付いたします。被保険者本人記入後に返送していただきます。確認書は11月中旬ごろに郵送を予定しております。
- 個人番号の登録がある方
- 被扶養者資格の無効
再確認により被扶養者認定基準不該当であると判断した場合、依頼した証明書、確認書のご提出がない場合には 平成29年9月1日に遡って健康保険資格が無効 となります。 - その他
被扶養者資格再確認は今後も毎年実施いたします。再確認には情報連携を利用いたしますので情報連携に必要となる個人番号収集に引き続きご協力をお願いいたします。
情報連携における個人情報の利用目的については、当組合ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。
以上
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00