【任意継続申請を検討されている方へ】
国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について

2013年04月01日

平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度が新たに設けられました。軽減制度においては、特定受給資格者等の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することから、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる場合があります。
任意継続申請の前に、必ず国民健康保険料等をご確認のうえ申請してください。

  • 国民健康保険料の額、軽減制度に関するお問い合わせは、お住まいの市区町村へご確認ください。
  • 任意継続被保険者についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先 適用課 TEL 03-5925-5302

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