被扶養者に該当しなくなった場合は届出が必要となります

2012年03月30日

就職や一定の収入を超えた場合など、健康保険の被扶養者に該当しなくなった場合は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」に健康保険証を添付のうえご提出ください。被扶養者の資格がなくなっているにもかかわらず、そのまま医療機関等で受診した場合は医療費を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

  • 就職した場合
    • 健康保険の被保険者になっているにもかかわらず、被扶養者のまま二重加入している場合がありますのでご注意ください。
  • 結婚などにより他の人の扶養となった場合
  • 死亡した場合
  • 生計維持関係がなくなった場合
    (離婚、被扶養者へ仕送りをしなくなった、仕送り額が被扶養者の収入よりも少額になった等)
  • 義父、義母、兄、姉など同居が条件の人が別居になった場合
  • 被扶養者の(※)年間収入(パート収入、年金収入、家賃収入、雇用保険等)が130万円以上になった場合
    (60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円以上)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になった場合
    (75歳以上の人もしくは65歳から74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けた人)

認定基準

年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害が ある人は180万円未満)でかつ、同居の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満、別居の場合は被 保険者からの送金額よりも少額であること。

(※)年間収入とは、将来に向かって受けるであろう年間予定収入額となります。

  • 1年を超えない有期契約の場合であっても年間ベースに直して計算し判断します。
  • 雇用保険は、日額で判断します。

60歳未満…月額108,333円×12か月=1,299,996円  日額3,612円未満
60歳以上…月額149,999円×12か月=1,799,988円  日額5,000円未満

上記月額について

  • 給与収入の場合:交通費等を含む総支給額
  • 年金収入の場合:介護保険料、所得税額等控除前の年金支払額

よくある質問

Q. 税法上、扶養控除の対象としている家族は健康保険でも扶養家族として認められますか。

A.
税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。
また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パート・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、扶養家族から除く手続きが必要となります。

お問い合わせ先 適用課 TEL 03-5925-5302

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