平成19年4月1日からの傷病手当金・出産手当金の改正について

2007年03月27日

傷病手当金と出産手当金の支給額が、ボーナス分を反映した水準に見直され、標準報酬日額の6割に相当する額から3分の2に相当する額に引き上げられます。
また、支給範囲が見直され、任意継続被保険者の傷病手当金及び出産手当金の給付が廃止、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付が廃止されます。

傷病手当金について

傷病手当金の対象者

現在の対象者である、強制被保険者、任意継続被保険者、喪失前強制被保険者期間が1年以上ある喪失者から、平成19年4月からは、強制被保険者、喪失前強制被保険者期間が1年以上ある喪失者に改正されます。

任意継続被保険者にかかる経過措置

平成19年3月31日時点で給付を受けている方、または給付を受ける資格がある方に対して経過措置が設けられています。

任意継続被保険者にかかる経過処置

  • 任意継続被保険者の方で、喪失前強制被保険者期間が1年以上ない場合は任意継続被保険者の資格を喪失すると、喪失日以降は給付できません。

任意継続被保険者の傷病手当金の具体的事例について

  1. 在職中から傷病手当金(平成18年12月10日から支給開始)を受給している状態で平成19年2月28日に退職し、任意継続被保険者になった場合。
    経過措置
  2. 平成19年2月28日に退職し任意継続被保険者になり、傷病手当金を平成19年3月15日から受給している場合。
    経過措置
  • 今回の法改正により、任意継続被保険者となった後に支給事由(病気・ケガにより働けない状態になること)が発生した場合は請求できません。
    また、経過措置の(1)(2)のいずれかに該当した場合でも同一疾病(病名が違っても症状や原因が同じもの)に限ります。

出産手当金について

出産手当金の対象者

現在の対象者である、強制被保険者、任意継続被保険者、喪失前強制被保険者期間が1年以上ある喪失者から、平成19年4月からは、強制被保険者に改正されます。

任意継続被保険者・喪失前強制被保険者期間が1年以上ある喪失者にかかる経過措置

平成19年3月31日時点で給付を受けている方、または給付を受ける資格がある方に対して経過措置が設けられています。

任意継続被保険者・喪失前強制被保険者期間が1年以上ある喪失者にかかる経過措置

具体的な出産手当金について(下記事例を参照)

平成19年4月から任意継続被保険者及び資格喪失後6か月以内の出産は出産手当金の支給対象から除かれますが、経過措置があり、3月31日が出産日以前42日間(多児妊娠は98日間)に入っていれば、支給されます。つまり3月31日が42日前にあたる5月11日(多児妊娠は7月6日)までの出産日であれば、支給されることになります。

ただし、任意継続被保険者期間中に出産予定の方については出産予定日・もしくは出産日のいずれかが平成19年5月11日(多児妊娠は7月6日)までであれば支給されます。

また、法改正後も喪失前強制被保険者期間が1年以上ある方で退職後出産された場合でも在職期間中に出産予定日以前42日(多児妊娠は98日間)が入っている場合は産後56日までの出産手当金の給付を受けることができます。

出産手当金の具体的な事例について

  1. 喪失前強制被保険者期間が1年以上ある喪失者で退職後6ヶ月以内に出産した場合。
    例:平成19年2月28日退職/平成19年5月11日出産
    (出産日以前42日が平成19年3月11日までに入っている場合のみ支給されます。出産予定日が平成19年5月11日以前であっても出産日が平成19年5月12日以降の場合は支給できません)
    経過措置
  2. 任意継続被保険者の方で平成19年3月31日までに受給開始した場合。
    例:平成19年2月28日退職その後任意継続/平成19年5月11日出産予定/平成19年5月15日出産
    (出産予定日・出産日のいずれかが平成19年5月11日以前であれば支給されます)
    経過措置
  • 任意継続被保険者の方で、喪失前強制被保険者期間が1年以上ない場合は任意継続被保険者の資格を喪失すると、喪失日以降は給付できません。

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