社会保険事務所、厚生年金基金への関係書類の回送業務廃止及び一部届出用紙の様式変更について

2007年01月29日

事 業 主 殿
事務担当者 殿

関東ITソフトウェア健康保険組合

社会保険事務所、厚生年金基金への関係書類の回送業務廃止及び一部届出用紙の様式変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当健康保険組合では平成17年4月1日に施行されました個人情報保護法遵守のため同年9月16日にプライバシーマークを取得し、適切な個人情報保護に努めております。この度、更なる個人情報保護の厳守徹底及び個人情報漏洩の未然防止の観点から業務の見直しを行った結果、社会保険事務所へ回送する関係書類をお預かりしているため、回送途中に紛失等の事故を起こす可能性が有り、また基礎年金番号等の健康保険業務に必要としない情報を取得しており、個人情報保護上、改善の必要があると判断しました。このため、現在お預かりしている社会保険事務所、厚生年金基金への関係書類の回送業務を、健康保険組合の確認印を必要とする「国民年金第3号被保険者に関する書類」を除き、平成19年2月28日をもちまして廃止させていただくことといたしました。また、これに伴い、基金未加入事業所、関東ITソフトウェア厚生年金基金加入事業所におかれましては一部届出用紙の様式も変更となります。詳しい取り扱い、新届出用紙等につきましては「平成19年3月1日以降の事務手続き等について」をご確認いただきますようお願いいたします。

お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

敬具

平成19年3月1日以降の事務手続き等について

提出方法

厚生年金基金加入事業所におかれましては、加入厚生年金基金へお問い合わせくださいますようお願いいたします。

平成19年3月1日より当健康保険組合へは健康保険分届出のみをご提出いただき、厚生年金保険分届出は管轄社会保険事務所に直接ご提出いただきますようお願いいたします。なお、健康保険組合の確認印を必要とする「国民年金第3号被保険者に関する書類」は、従来通り当健康保険組合へ直接ご提出いただきますようお願いいたします。また、これまで「国民年金第3号被保険者に関する書類」の3枚目は健康保険組合用控えとして取り扱っておりましたが、基礎年金番号等の健康保険業務に必要としない情報の取得となるため、平成19年3月1日以降は健康保険組合の受付印を押印し、事業所へお返しさせていただきます。事業所控えとしてお取り扱いくださいますようお願いいたします。

届出用紙

「被保険者資格取得届」など一部届出用紙の様式が変更となります。

今後は新届出用紙でのご提出にご協力いただきますようお願いいたします。なお、新届出用紙は、従来通り健康保険、厚生年金保険(厚生年金基金)分を一括複写で記入していただく様式となっておりますが、複写用紙の順番が一部変更になりました。各届出用紙とも上から厚生年金保険、健康保険の順(厚生年金基金加入事業所は厚生年金基金分が一番上)となり、健康保険分届出に必要としない基礎年金番号等の情報が複写されないようになりました。旧様式の届出用紙と複写用紙の順番が異なるものがありますので、ご確認のうえ提出先をご注意くださいますようお願いいたします。

様式変更を行う届出用紙

「被保険者資格取得届」、「被保険者資格喪失届」、「被保険者氏名変更(訂正)届」、「被保険者生年月日訂正届(処理票)」、「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」、「育児休業等取得者終了届」、「育児休業等終了時報酬月額変更届」

  • 新届出用紙のご請求につきましてはお電話、または「健康保険 資格関係新届出用紙請求票」でのFAXにて承りますのでよろしくお願いいたします。
  • 厚生年金基金加入事業所におかれましては加入厚生年金基金へご請求くださいますようお願いいたします。

届出用紙の記入

健康保険、厚生年金保険(厚生年金基金)分の届出用紙には必ず同内容の記載をしていただきますようお願いいたします。また、複写用紙の順番の変更により健康保険分控えが不明瞭になる場合がございますので、ご記入の際は下敷き、ボールペン等をご使用のうえ、強くご記入していただきますようお願いいたします。ご記入後には全ての用紙に複写されているか必ずご確認くださいますようお願いいたします。

なお、現在当健康保険組合では「社会保険届出書類簡易作成プログラム」を準備しております。同プログラムを当健康保険組合ホームページからダウンロードし、必要項目を入力することにより「被保険者資格取得届」、「被保険者資格喪失届」の作成が可能となります。プログラムの準備が出来次第、当健康保険組合ホームページにてご案内いたします。

事務処理変更の移行期間

平成19年3月1日から3月31日までを事務処理変更の移行期間とさせていただきます。移行期間中に厚生年金保険(厚生年金基金分)届出及び旧様式での届出があった場合は、従来通りの方法で対応させていただきますが、平成19年4月1日以降は健康保険分のみの届出及び新届出用紙でのご提出にご協力いただきますようお願いいたします。

その他

事務手続きを社会保険労務士等に委託されている事業所は、委託先へ届出用紙及び事務処理変更等についてご連絡していただきますようお願いいたします。

<お問い合せ先> 適用課 TEL 03-5925-5302

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