平成18年10月1日より高額療養費の自己負担限度額、出産育児一時金、埋葬料が改正されます。
2006年09月29日
高額療養費の自己負担限度額が引き上げられます
70歳未満 | 現行 | 平成18年10月分~ |
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上位所得者 |
該当者: 139,800円+(医療費-466,000円)×1%標準報酬額月額56万円以上の被保険者と被扶養者 多数該当:77,700円 |
該当者:
150,000円+(医療費-500,000円)×1%標準報酬額月額53万円以上の被保険者と被扶養者 多数該当:83,400円 |
一般 | 72,300円+(医療費-241,000円)×1% 多数該当:40,200円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数該当:44,400円 |
低所得者 | 35,400円 多数該当:24,600円 |
35,400円 [据え置き] 多数該当:24,600円 |
70歳以上 | 現行 | 平成18年10月分~ | ||
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外来 | 入院・世帯合算 | 外来 | 入院・世帯合算 | |
現役並み 所得者 |
42,000円 | 72,300円+(医療費-361,500円)×1% 多数該当:42,200円 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数該当:44,400円 |
一般 | 12,000円 | 42,200円 | 12,000円 [据え置き] |
42,200円 [据え置き] |
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低所得者Ⅰ | 8,000円 | 24,600円 | 8,000円 [据え置き] |
24,600円 [据え置き] |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 15,000円 | 8,000円 [据え置き] |
15,000円 [据え置き] |
- 「多数該当」とあるのは、高額療養費に該当する月が過去1年の間に4月以上ある場合に、4月目以降に適用される自己負担限度額です。
- (1)人工透析を必要とする慢性腎不全、(2)血友病、(3)血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症については、自己負担限度額は1万円ですが、平成18年10月以降は(1)について、上位所得者の自己負担限度額が2万円となります。
- 70歳未満の「低所得者」とは非課税世帯の方。
- 70歳以上の「現役並み所得者」とは、月収28万円以上、課税所得145万円以上の方。「低所得者Ⅰ」とは、住民税非課税世帯であって、収入が一定基準以下の方。「低所得者Ⅱ」とは、それ以外の住民税非課税世帯の方。
出産育児一時金(本人・被扶養者)の給付額が引き上げられます。
出産にかかる費用の負担の軽減のために給付される出産育児一時金(本人・被扶養者)が引き上げられます。
現行 | 平成18年10月分~ |
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30万円 | 35万円 |
埋葬料が定額となります
死亡の際に支給される埋葬料が引き下げられます。
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現行 | 平成18年10月分~ |
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被保険者 | 標準報酬月額(最低10万円) | 一律 5万円 |
被扶養者 | 一律 10万円 |