健康保険被保険者証(保険証)窓口交付方法の変更のお知らせ
2005年10月19日
平成17年12月1日より保険証を窓口で交付する場合は、事業所の事業主および従業員の方に交付することとなります。その際、その方の本人確認をさせていただきます。
事業所の従業員を装い不正に保険証を詐取する等の事故を未然に防ぐため、お手数をおかけしますがご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
- 原則として 当該事業所の事業主および従業員の方に交付します。当健康保険組合交付の保険証提示により本人確認をさせていただきます。なお、当健康保険組合交付の保険証が提示できない場合は以下の書類により本人確認をさせていただきます。
- 事業所の従業員(被保険者)以外の方が窓口で保険証の交付を希望される場合は、以下の書類により本人確認をさせていただきます。
本人であることを証明する書類
- 次に掲げる書類のいずれか1点
- パスポート(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券)
- 運転免許証等(官公庁が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等)
- 特別永住者証明書
- 官公庁(独立行政法人及び特殊法人を含む。)が、その職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書でその職員の写真を貼り付けたもの。
- 次に掲げる書類のいずれか2点(ただし、(6)を2点は不可)
- 健康保険、国民健康保険または船員保険等の被保険者証
- 共済組合員証
- 年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書
- 共済年金または恩給等の証書
- 学生証、会社の身分証明書または公の機関等が発行した資格証明書で写真を貼り 付けたもの。(上記Aに掲げるものを除く。)
- 社会保険労務士事務所の方は社会保険労務士証票, 社会保険労務士会会員証, または社会保険労務士会発行の身分証明書の提示により本人確認をさせていただきます。
本人確認ができない場合は、後日郵送により保険証を事業所に送付させていただくことになりますのでご了承ください。
任意継続の保険証を窓口で交付する場合は、任意継続被保険者本人または、その家族の方に交付することとさせていただいております。
現在任意継続被保険者の方へ
氏名変更、被扶養者申請などのお手続きで、窓口で保険証交付を希望の場合、保険証の提示により本人確認をさせていただきます。保険証が提示できないときは、上の「本人であることを証明する書類」により本人確認をさせていただきますので、ご協力お願いいたします。
これから任意継続の申請をされる方へ
任意継続の申請をされる方で、窓口で保険証交付を希望の場合、上の「本人であることを証明する書類」により本人確認をさせていただきます。資格喪失後の保険証では本人確認は行えませんのでご注意ください。(退職日以降、保険証は使用できませんので速やかに返却してください。)