標準報酬月額の改定に係る特例的な取り扱いについて

2016年04月01日

事業主 様
事務担当者 様

関東ITソフトウェア健康保険組合

平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成28年2月10日にご案内の通り、平成28年4月より「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、標準報酬月額の上限が121万円から139万円に引き上げられ、同年3月の標準報酬月額が121 万円であって、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123 万5千円以上である被保険者の標準報酬月額については、保険者の職権により新たに設けられた標準報酬月額へ改定することとされています。

しかし、被保険者に固定的賃金の変動がありながら、標準報酬月額に2等級以上の差が生じないために随時改定の対象とならず、保険者に被保険者報酬月額変更届の提出がされないことにより、実際に被保険者が受けている報酬と平成28 年4月に適用される標準報酬月額との間に乖離が生ずる場合があります。

このため、平成28 年4月において、以下のとおり特例的な随時改定を行う取扱いとすることとなりました。

平成28 年3月の標準報酬月額が121 万円の者について

保険者は、平成28 年3月の標準報酬月額が121 万円の者であって、次の(1)及び(2)の要件をすべて満たすものについて申し出があった場合は、被保険者報酬月額変更届の提出を受けることにより、同年4月に、当該者に係る標準報酬月額の随時改定を行う。

(1)次の いずれか に該当していること

  1.  平成28 年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成27 年12 月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(その後、さらに平成28 年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)。
  2. 平成28 年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があったこと(平成28 年3月の標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を「新等級表」に当てはめて得られる標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずる場合を除く。)。

(2)平成28 年3月の新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額と、同年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生ずること。(1等級差でも随時改定に該当する要件を満たしている場合を除く。)。

平成28 年3月の標準報酬月額が115 万円の者について

保険者は、平成28 年3月の標準報酬月額が115 万円の者であって、次の(1)及び(2)の要件をすべて満たすものについて申し出があった場合は、被保険者報酬月額変更届の提出を受けることにより、同年4月に、当該者に係る標準報酬月額の随時改定を行う。

(1)平成28 年3月の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬が支払われた期間の初月の翌月から平成27 年12 月までの間に支払われた報酬について固定的賃金の増額があった(その後、さらに平成28 年1月に支払われた報酬について固定的賃金の増額又は減額があった場合を除く。)が、1等級差でも随時改定に該当する要件を満たしていないことにより随時改定の対象とならなかったこと。

(2)平成28 年1月から3月までの3ヶ月間に支給された報酬を算定の基礎とした報酬月額が123 万5千円以上124 万5千円未満であり、当該報酬月額を算定の基礎として新等級表に当てはめて得られる標準報酬月額が127 万円となり、平成28 年3月の標準報酬月額との間に、2等級の差が生ずること。

問い合せ先
適用一課 03-5925-5302

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