TOCOTOCO 2026 APRIL vol.131
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<お問い合わせ先> 給付課 TEL 03-5925-5303Q1Q5退職後の傷病手当金は申請できますか?Q2A1Q6退職後に傷病手当金の申請をしたいのですが、任意継続被保険者として引き続き加入しなければなりませんか?退職後の支給要件を満たしているのであれば、任意継続被保険者として引き続き加入いただかなくても問題ありません。退職後の詳しい支給要件については上記A5並びに当組合ホームページをご覧ください。A2A5A6Q4傷病手当金はひとつの病気で1年6か月間受けられるのですか?A4支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。Q3傷病手当金は、申請すれば必ず支給されるのですか?A3申請されるごとに内容を審査したうえで支給決定を行います。申請書の内容から、療養のため労務不能と認めることができない場合など、要件に該当せず支給されない場合もあります。また、傷病手当金の申請は、勤怠の状況・給与の支払い有無について事業主の証明が必要となりますので、1か月単位で給与の締日ごとに申請されることをお勧めします。申請期間を経過した事後の申請になります。事前申請ではありません。チャート表に沿ってご確認ください(詳しくは当組合ホームページをご覧ください)。★「受給できる状態」とは・・・休んでいるが給与の支払いがあるため傷病手当金の支給が停止されている場合。(有給等) なお、この場合であっても、事業主を経由して在職中(退職日まで)の申請が必須となります。(例)医師が労務不能と認め、労務不能な状態である期間出休祝休休休休休休休休休1年以上退職日待期期間傷病手当金申請可能期間傷病手当金受給済あるいは受給できる状態★受給開始日○在職中に傷病手当金を受けていたときと同一(関連)疾病であること○退職後は断続して受けることはできません入社日被保険者期間は1年以上ありますか?喪失後の給付は受けられません。在職中から傷病手当金を受給していましたか?在職中に連続して4日以上休んでおり、医師により労務不能と認められていますか?傷病手当金は退職日まで受給していましたか?(*1)退職日まで引き続き医師により労務不能と認められて休んでいますか?(*1)支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで、引き続き傷病手当金の申請が可能です。はいはいはいはいはいいいえいいえいいえいいえいいえはいいいえ*1退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません。在職中に医師により労務不能と認められていたときと同一(関連)疾病によって退職後も労務不能状態が続いていますか?支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで

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