<お問い合わせ先> 審査課 TEL 03-5925-5304Q1医療費の支払いが高額になりました。給付金の申請について、具体的な手続き方法を教えてください。Q2受診月から3か月以上過ぎましたが給付金が支払われません。なぜでしょうか?※ここでいう給付金とは医療費の自己負担(健康保険適用分のみ)の払い戻しであり、高額療養費・一部負担還元金等(付加金)を指します。詳細は当組合ホームページをご覧ください。20,000円*2一部負担還元金等(付加金)高額療養費高額療養費の自己負担限度額あなたが支払った額*1最終自己負担額健保から支給されます*1 同一人が同一月に同一保険医療機関等(「入院」「外来+調剤」別)に支払った額。ただし、レセプト(診療報酬明細書)に基づいた額となります。*2 端数処理の関係で20,999円までの自己負担額が生じることがあります。●在職中の方受診月から早ければ3か月後に、会社から届出のあった保険給付金受領代理人口座(会社の口座)に自動払いでお振り込みします。申請の手続きは必要ありません。内容を記載した「支給決定通知書」と給付金を事務担当者を経由してお受け取りいただきます。●任意継続被保険者の方及び給付を受ける前に資格を喪失された方受診月から早ければ3か月後に、保険給付金口座届(自動払い用)をご自宅に送付し、届出いただいた口座へ給付金をお振り込みいたします。「支給決定通知書」もご自宅に送付します。なお、任意継続をされない方で給付金が見込まれる場合は、事前に送付先住所を審査課までご連絡ください。A1給付金は早ければ受診月の3か月後にお振り込みしますが、遅れている場合は次の理由が考えられます。●自己負担が給付金に該当していない場合※入院時の食事負担額は給付金の対象にはなりません。 ※同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は合算できません。※複数月にわたる入院の場合は、月ごとに別計算となります。●医療費の助成制度、公費負担制度に該当していると思われる場合●医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)が当組合に到着していない場合●ケガで受診した場合、または病気の原因がケガと思われる場合対象となるのは、受診者別、受診月別、病院別、入院・外来別で算出し、自己負担が21,000円以上となった場合です。医療機関等から交付された処方せんにより同月に調剤薬局で調剤を受けたときは、薬局で支払った自己負担額を、処方せんを交付した医療機関分と合わせて計算します。領収書、医療費の明細書などで内容をご確認ください。例)乳幼児・小児医療費助成制度(19歳未満のお子さまなど)、重度心身障がい者医療費助成制度、ひとり親医療費助成制度、妊産婦医療費助成制度など。自己負担が軽減されていると思われる場合は、給付金の支払いが保留になっております。医療費助成制度や公費負担制度を受けられない方は、審査課までご連絡ください。ケガ等の原因が判明するまでは給付金の支払いが保留になっております。確認させていただきますので求償課までご連絡ください。(求償課 TEL 03-5925-5326)給付金はレセプト(診療報酬明細書)により決定することとなっています。レセプト(診療報酬明細書)が当組合に到着後、順次給付金をお支払いいたしますので、受診月から4〜5か月過ぎても給付されない場合は審査課までご連絡ください。ればてもくだA2就労超え不能金ので給申請ることはん。して日ま当金。とえ半日場合はせん。
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