ーーー○ーーー○ー○○ー○○ー各種証についてマイナ保険証主な利用局面有効期限*4番号085日以内にオンライン資格確認を受けることができない方*1交付申請書または資格取得時等に会社経由で申請・交付交付日から4年後の年末まで交付日から4年後の年末まで有効期限が切れる前に資格喪失する場合オンライン資格確認オンライン資格確認等システム医療機関等*3オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは、被保険者等記号・番号により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。事業主の皆さまからの届出を受けて、健保組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。※健康保険組合に個人番号(マイナンバー)を届け出ることは令和5年6月から事業主の義務となっています。お住まいの市区町村へご確認くださいマイナンバーカードを入手後、本人が保険証利用登録を行う医療機関等の受診保健事業の利用*2医療機関等の受診マイナンバーカードの電子証明書の有効期限*5保健事業の利用*2*1オンライン資格確認を受けることができない方について詳しくはP10「オンライン資格確認を受けることができない状況にある交付対象者」をご覧ください。保養施設やレストラン、体育奨励イベント、健診等の各種保健事業の利用。マイナ保険証の読み取りができない等の例外的な場合については、資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診可能です(スマートフォンを所有している方は、マイナポータルの「健康保険証」や、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することでも受診可能です)。当組合の資格を喪失した場合、有効期限の前であっても喪失日以降は各種証は使用できません。ただし、マイナ保険証については、当組合の資格を喪失後に新たな健康保険資格を取得した場合は、引き続き使用できます。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、年齢問わず『発行日から5回目の誕生日まで』に設定されています。有効期限を迎える方に対し、有効期限の2〜3か月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、到着後お住まいの市区町村の窓口で更新手続きを行ってください。*2*3*4*5マイナンバーを提出従業員オンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方資格取得手続き後、オンライン資格確認システムへのデータ登録完了後に会社経由で交付資格取得届等にマイナンバーを記載して提出事業主健保組合令和6年12月1日をもって発行を終了しました令和7年12月1日まで令和7年12月1日以前に資格喪失する場合マイナ保険証患者が受診マイナ保険証マイナンバーカード資格情報のお知らせカード型(紙)資格確認書カード型(紙)健康保険証カード型(プラスチック)加入者情報を登録中間サーバー形状交付対象取得方法当組合への返却◎オンライン資格確認のしくみ
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