TOCOTOCO 2025 MARCH vol.129
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健康保険の手続き12ITS 任意継続検 索適用一課<取得、喪失、扶養、資格情報のお知らせ、資格確認書等に関すること> TEL 03-5925-5302Q1退職後の健康保険はどのようなものがありますか?A1当組合の任意継続・国民健康保険・ご家族の健康保険(被扶養者)の3種類がありますQ2任意継続と国民健康保険の保険料に違いはありますか?A2保険料の算出方法が異なります。必ず双方の保険料を比較いただき、加入先をご検討ください適用二課<法人等の組合加入、任意継続被保険者に関すること> TEL 03-5925-5306徴収課<保険料、納入告知書等に関すること> TEL 03-5925-5305国民健康保険お住まいの市区町村お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください市区町村によって算出方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください※国民健康保険には保険料の軽減制度があり、倒産・解雇・雇止めなどの会社都https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/nini/index.html※被扶養者の資格がなくなっているにもかかわらず、医療機関等を受診した場合は、医療費等を返還していただくこととなりますのでご注意ください。 変わる場合があります)合により退職した場合、任意継続の保険料より安くなる可能性があります●被扶養者(異動)届は当組合ホームページ(https://www.its-kenpo.or.jp/download/hoken/shikaku.html)からダウンロードできます。任意継続の詳細は当組合ホームページをご確認ください就職などの理由により、健康保険の被扶養者に該当しなくなった場合、事業主経由で「被扶養者(異動)届」により削除の届出をお願いします。なお、交付を受けている場合に限り、健康保険証・高齢受給者証・資格確認書を事業主に返却してください。《削除が必要なケース》◆詳しくは当組合ホームページ(https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/jimu/hihuyou/sakujyo.html)をご覧ください。就職した場合生計維持関係がなくなった場合被扶養者の年間の収入が130万円以上(60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円以上)、同居であれば被保険者の収入の2分の1以上となった場合後期高齢者医療制度の被保険者になった場合(75歳以上の人または65歳から74歳で一定の障害の状況にあると認定を受けた人)日本国内に住所(住民票)を有さなくなった人のうち、国内居住要件例外該当要件に当てはまらない場合加入先手続き先●退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること●退職日の翌日から20日以内に加入要件加入申請をすること加入先給与から控除されていた健康保険料・介護保険料の2倍(当組合の保険料率の変更により金額が保険料結婚などにより他の人の扶養となった場合義父母など同居が条件の人が別居となった場合当組合の任意継続当組合当組合の任意継続死亡した場合ご家族の健康保険(被扶養者)お勤めされている方の勤務先お勤めされている方(被保険者)の勤務先にお問い合わせください国民健康保険被扶養者に該当しなくなった場合は、届出が必要です退職後の健康保険について

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