TOCOTOCO 2025 MARCH vol.129
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1234567資格確認書について事業主・事務担当者の方へマイナ保険証●令和7年秋頃、健康保険証をお持ちでマイナ保険証の利用登録を行っていない方等を対象に、申請によらず、当組10マイナンバーカードのセキュリティhttps://www.kojinbango-card.go.jp/security/ITS健保HP健康保険の各種手続き方法については、当組合ホームページをご覧ください。適用一課<取得、喪失、扶養、資格情報のお知らせ、資格確認書等に関すること> TEL 03-5925-5302厚生労働省マイナンバーカード総合サイトマイナ保険証による受診ができない方(オンライン資格確認を受けることができない状況の方)について、会社を通した申請により交付します。資格確認書を医療機関等へ提示することで保険診療を受けられます。資格確認書には有効期限があります。有効期限は、資格確認書の交付日から4年後の年末までです。例1:令和7年1月1日交付→令和11年12月31日まで有効例2:令和7年12月31日交付→令和11年12月31日まで有効●資格確認書の有効期限より前に資格喪失する場合は、会社を通してご返却ください。●資格確認書の有効期限より後に資格喪失する場合、返却の必要はありません。●資格取得(被扶養者追加含む)手続き後、当組合より資格情報のお知らせや資格確認書が送付されましたら、従業員の方へ配布をお願いいたします。●資格喪失(被扶養者削除を含む)手続き時に従業員の方から返却があった場合には、 健康保険証・資格確認書・高齢受給者証等を資格喪失届等に添付してご提出ください。※資格喪失後、当組合に健康保険証・資格確認書・高齢受給者証等の返却がない場合は、 「未回収通知」を事業所へ送付します。マイナンバーカードの健康保険証利用についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.htmlマイナンバーカードを紛失した・更新中の方マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある方マイナンバーカードを取得していない方マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方マイナンバーカードを返納した方合が資格確認書を会社を通して交付する予定です。◎交付◎オンライン資格確認を受けることができない状況にある交付対象者◎有効期限◎返却

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