健康保険の手続きQA16労災保険給付関係請求書([業務災害]様式第5号、[通勤災害]様式第16号の3)を受診した医療機関へ提出することにより、窓口で支払った自己負担分(3割)が返還されます。一時的に医療費全額を自己負担していただくことになります。当組合が立て替えた医療費(7割)を返還後、以下の①〜③を揃えて所轄の労働基準監督署へご請求手続きが可能となります。①診療報酬明細書(写) 及び 返納金返還証明書 ※当組合への返金完了後に、簡易書留にて送付いたします。②病院・調剤薬局の窓口で支払った自己負担分(3割)の領収書③労災保険給付関係請求書 ([業務災害]様式第7号、[通勤災害]様式第16号の5)労災と認められた場合、自己負担分(3割)及び当組合へ返還した医療費(7割)の全額が労働基準監督署から給付されます。※『労災保険給付関係請求書』は厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html労働災害に該当するかどうかわからない場合は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。労災保険請求の際は、所轄の労働基準監督署へ必ず事前にご確認ください。労働災害に対し、保険証を使用してしまいましたがどうすればよいですか?まずは、受診した医療機関(病院・診療所・薬局等)に健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかご確認ください。❶切り替えができる場合求償課<第三者行為、外傷の照会等に関すること> TEL 03-5925-5326❷切り替えができない場合●通勤災害とは?合理的な経路及び方法にて、住居(自宅/単身赴任先等)と勤務先(本社/支社/出向先等)との間で発生したケガや病気等をいいます。なお、就業や勤務と関係のない目的で合理的な経路を外れた場合(逸脱)や通勤と関係のない私的行為をした場合(中断)、その間及びその後に起きたケガや病気等については、労災補償の対象にはなりません。ただし、例外として「日用品の購入」「医療機関等への受診」「選挙の投票」「配偶者や同居の祖父母の介護」等、日常生活上必要な行為をやむを得ず行う場合で、合理的な経路を逸脱・中断した後、再度合理的な経路に戻り発生したケガや病気等については、労災補償の対象となります。●業務災害とは?事業主(会社)の支配・管理下(勤務中/出張中/営業中)における労働者の業務に起因するケガや病気等をいいます。テレワーク(「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス」等)中の負傷等であっても、業務時間内であってかつ業務との間に因果関係が認められれば、労災補償の対象になります。ただし、私的行為等業務以外が原因であるものについては、業務上の災害とは認められません。労災(業務災害/通勤災害)について労災(業務災害/通勤災害)について労災(業務災害/通勤災害)について通勤途中での負傷等は「労働災害」!「労災保険」の適用となり、健康保険を使用することはできません!通勤途中または仕事中での負傷等(労働災害)は、原則「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用され、健康保険は使えません。労災保険が適用された場合、原則自己負担はありません。なお、アルバイトやパートをされている被扶養者の方も同様です。医療機関を受診される場合は、医療機関窓口にて「労働災害である」旨を必ずお伝えください。もし、労働災害に対し保険証を使用された場合は当組合求償課まで必ずご連絡ください。労働災害にもかかわらず、保険証を使用して医療機関を受診した場合、一時的に医療費全額を自己負担するなどの手続きが必要となります。
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