健康保険の手続き2212https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/nini/index.html7月1日現在の全被保険者について提出していただきました「算定基礎届」の事務処理が終了いたしました。ご協力いただきありがとうございました。9月より適用される標準報酬月額に係る健康保険料は、10月に送付いたします「納入告知書」及び「増減内訳書」をご確認ください。当組合の保険料額一覧表はホームページに掲載しております。●保険料控除について118月分保険料…………9月支払の給与より控除●今年度の「算定基礎届」で決定した標準報酬月額に よる控除9月分保険料…………10月支払の給与より控除任意継続を希望されている方へ(国民健康保険との選択について)納付期限任意継続加入中に国民健康保険に切り替える場合の手続きについて任意継続保険料の証明について9月分の保険料はかかります適用一課<保険証及び資格取得・喪失届、被扶養者(異動)届等に関すること> TEL 03-5925-5302※国民健康保険料の額、軽減制度に関しては、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口へお問い合わせください。任意継続の保険料(初めて納付すべき保険料を除く)の納付期限は毎月10日です。納付期限までに納付がない場合、納付期限の翌日に資格喪失となります。(健康保険法第38条第3号)※資格喪失後、「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)を送付いたしますので、その通知書で切り替えの手続きを行ってください。9月分の保険料はかかりません申請期限・・・退職日の翌日から20日以内保険料・・・在職時の保険料の2倍◆国民健康保険には保険料の軽減制度があり、倒産・解雇・雇止めなどの会社都合により退職(離職)した場合、任意継続の保険料よりも安くなる可能性があります。お住まいの市区町村にて国民健康保険料を確認し、比較検討のうえ申請してください。次のいずれかの方法で資格喪失が可能です。①の場合には、事前に書類の提出は必要ありません。① 保険料未納による喪失 納付期限までに保険料を納付しなかった場合は、納付期限の翌日付で資格喪失となります。② 被保険者からの申し出による喪失「資格喪失申出書」を提出することで申出書が当組合に到着した日の属する月の翌月1日に資格喪失となります。(例)1月31日 当組合着 → 2月1日 資格喪失 2月 1日 当組合着 → 3月1日 資格喪失任意継続保険料は社会保険料控除の対象となります。確定申告の際、任意継続保険料の領収書または納付の証明書の添付は必要ありませんが、納入証明書の発行を希望される場合は、当組合ホームページからお申し込みください。証明書がお手元に届くまで1週間程度かかります。窓口での即日発行は行っておりませんので、予めご了承ください。※確定申告についてはお近くの税務署にお問い合わせください。適用二課<法人等の組合加入、任意継続被保険者に関すること> TEL 03-5925-5306徴収課<保険料、納入告知書等に関すること> TEL 03-5925-5305毎月の保険料翌月末日に事業所より納入していただきます。各月の給与から控除される保険料は、前月分となります。(健康保険法第167条)●今までの標準報酬月額による控除●退職日 9月30日 ……資格喪失日10月1日退職に伴う保険料資格喪失日の属する月の保険料はかかりません。資格喪失日は、退職した日の翌日となります。●退職日 9月25日 ……資格喪失日9月26日令和6年度「算定基礎届」が終了いたしました令和6年度「算定基礎届」が終了いたしました令和6年度「算定基礎届」が終了いたしました任意継続のご案内任意継続のご案内任意継続のご案内※任意継続のよくあるご質問についてご案内いたします。
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