■■■■■■■■■■案■■■■■■■■■マイナ保険証1234567■■■ff■■■■■■■■■■11マイナンバーカードの健康保険証利用についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.htmlマイナンバーカードのメリットと安全性https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/pros-and-safety/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ff■ff■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ff■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ffff■■■■■■■■■ff■■■■■■■■■■厚生労働省デジタル庁個人情報の取り扱いについてはP66をご覧ください。再発行事由再発行事由資格確認書の資格確認書の有効期限有効期限マイナンバーカードの紛失・き損その他60日4年後の年末◎オンライン資格確認を受けることができない状況にある交付対象者◎利用◎返却「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です(有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません)。マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関の受診)を受けることができない状況にある方について、医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために、申請により交付します。●「資格確認書」には有効期限が設定されます。有効期限は、「資格確認書」の交付日から4年後の年末までとなります。例1:令和7年1月1日交付→令和11年12月31日まで有効例2:令和7年12月31日交付→令和11年12月31日まで有効●マイナンバーカードの紛失・き損等を理由に交付する「資格確認書」の有効期限は、交付日の60日後になります。(短期交付)<お問い合わせ先>企画調整課 TEL 03-5925-5307マイナンバーカードを紛失した・更新中の方マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある方マイナンバーカードを取得していない方マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方マイナンバーカードを返納した方「資格確認書」について「資格確認書」について「資格確認書」について◎交付
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