捨てないで!捨てないで!保険証健康保険の手続きhttps://www.its-kenpo.or.jp/hoken/nini/index.html08合により退職した場合、任意継続の保険料より安くなる可能性があります当組合の任意継続当組合当組合の任意継続給与から控除されていた健康保険料・介護保険料の2倍(当組合の保険料率の変更により金額が 変わる場合があります)国民健康保険お住まいの市区町村お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください市区町村によって算出方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください※国民健康保険には保険料の軽減制度があり、倒産・解雇・雇止めなどの会社都●退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること加入要件●退職日の翌日から20日以内に加入申請をすること保険料健康保険の被保険者、被扶養者資格がなくなったときは、保険証・高齢受給者証は必ず返納してください。誤って廃棄した場合は「健康保険被保険者証滅失届」「高齢受給者証滅失届」を提出してください。届出用紙は当組合ホームページからダウンロードできます。ご家族の健康保険(被扶養者)お勤めされている方の勤務先お勤めされている方(被保険者)の勤務先にお問い合わせください国民健康保険検索ITS 任意継続マイナンバーと住民票上の住所の届出について被扶養者に該当しなくなった場合には届出が必要です退職後の健康保険についてQ1A1加入先手続き先健康保険法施行規則により、事業主が届出を行う「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」にはマイナンバーの記載が義務化されました。また、厚生労働省令改正により、住民票上の住所情報を把握することが必須化されました。従業員の皆さまは、事業主からマイナンバーと住民票上の住所の提出を求められた場合には、すみやかにこれに応じてください。引っ越しなどをして住民票上の住所が変更になった場合には、そのつど事業主へ申し出てください。マイナンバー、住民票上の氏名・生年月日・性別・住所といった諸情報に一つでも誤りがあると、オンライン資格確認等のシステムにデータの登録ができず、医療機関の窓口で資格確認ができない場合がありますので正確な情報をお伝えください。※任意継続被保険者の方は、当組合へ直接届け出てください。ご家族が就職などの理由により、健康保険の被扶養者に該当しなくなった場合、「被扶養者(異動)届」に対象者の保険証・高齢受給者証(該当者のみ)を添付して、事業主経由で届出をお願いします。適用一課<保険証及び資格取得・喪失届、被扶養者(異動)届等に関すること> TEL 03-5925-5302退職後の健康保険はどのようなものがありますか?当組合の任意継続・国民健康保険・ご家族の健康保険(被扶養者)の3種類がありますQ2A2加入先任意継続と国民健康保険の保険料に違いはありますか?保険料の算出方法が異なります。必ず双方の保険料を比較いただき、加入先をご検討ください適用二課<法人等の組合加入、任意継続被保険者に関すること> TEL 03-5925-5306徴収課<保険料、納入告知書等に関すること> TEL 03-5925-5305保険証は必ず返納してください任意継続の詳細は当組合ホームページをご確認ください
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