TOCOTOCO 2024 MARCH vol.127
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健康保険の手続き09個人情報の取り扱いについてはP78〜P81をご覧ください。示談するときは、必ず事前に当組合へご連絡を!示談後も健康保険が使用できるかどうかは示談内容によって変わります。示談は慎重に行ってください。◆治療前や治療途中で示談を行い治療費等を含む賠償金を受け取った場合は、その日以降健康保険は使え求償課<第三者行為、外傷の照会等に関すること> TEL 03-5925-5326交通事故自転車事故暴力行為等他人の犬にかまれたスキーやスノーボードで他人と衝突した交通事故等、第三者の行為で負傷し、健康保険を使用する場合は当組合にすぐご連絡を!外傷性の傷病で医療機関を受診した場合は「負傷原因届」のご提出または「傷病原因の照会について(照会文書)」へご回答をお願いしております適正な保険給付の決定を行うため、ご提出またはご回答がいただけない場合は給付金の支払いを保留することがあります。ケガをした場合等の届出に関してご不明な点は当組合求償課までお問い合わせください。◎「負傷原因届」は当組合ホームページからダウンロードできます。資格喪失後の無資格受診にご注意ください!交通事故に限らず、業務災害以外で第三者の行為による病気やケガで健康保険の給付を受けるとき、または受けたときは、健康保険法施行規則第65条により「第三者の行為による傷病届」を届け出ることが義務付けられておりますので、すみやかに当組合求償課までご連絡ください。なお、第三者の行為により負傷し、健康保険を使用したにもかかわらず届出がされない場合、当組合が給付を行った価額の限度において被保険者本人へ請求する場合があります。◎「第三者の行為による傷病届」は当組合ホームページからダウンロードできます。ません。◆「健康保険で治療を受けているため、医療費は必要ない」といった内容で示談をした場合、当組合から加害仕事中または通勤途中での負傷等(労働災害)は、原則「労働者災害補償保険」が適用され、健康保険は使えません。アルバイトやパートをされている被扶養者の方も同様です。なお、その場合には医療費は全額補償され自己負担はありません。医療機関を受診する際、医療機関窓口にその旨をお伝えください。もし、労働災害に対し保険証を使用された場合は当組合求償課まで必ずご連絡ください。※労働災害に該当するかどうかわからない場合は所轄の労働基準監督署へご確認ください。被保険者が退職したときや被扶養者でなくなったときは、早急に保険証を当組合へ返納してください。資格を喪失した日または被扶養者から除かれた日以降は、当組合の保険証は使えません。万一、使用した場合は「無資格受診」となり、自己負担分を除いた医療費(組合負担分)を返納していただくことになります。なお、当組合の資格喪失後に加入された健康保険組合等へ、療養費の申請を行うことで当組合に返納した金額が支給される場合があります。手続等詳細については加入された健康保険組合等へお問い合わせください。▼次のような場合等が《第三者の行為》に該当します。者へ医療費を請求できなくなることから、医療費全額を自己負担していただく可能性があります。仕事中または通勤途中で負傷等した場合、健康保険は使えません

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