関東ITソフトウェア健康保険組合の加入基準

加入基準を参照の上、加入申出書を郵送してください。

◆当組合の事業概況はこちらをご覧ください。→事業概況

 

加入基準

  1. 主要業務が下記の(1)~(4)は、登記上の目的欄に同様の記載があること。又は(5)の事業所に該当すること
    (1)パッケージソフトウェアの利用技術・研究開発及び流通
    (2)ソフトウェアプロダクト及び関連ソフトウェアの研究開発及び流通
    (3)コンピュータ及び周辺機器の販売(レンタル・リースを含む)保守サービス
    (4)コンピュータの利用による情報の提供
    (5)組合の設立事務所との間で、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項(「親会社」、「子会社」)又は第5項(「関連会社」)に 規定されている会社と同様な関係にある事業所。
  2. 社会保険加入期間が1年以上あり、現在 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、 長野県及び山梨県の全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していること
  3. 被保険者数が20名以上であること。                                              但し、加入基準1-(5)に該当する事業所(当組合に既に加入している事業所の親会社、子会社、関連会社)については5名以上とする。
  4. 著しい低報酬月額の被保険者 (※) がいないこと
    (※)標準報酬月額 118千円(8等級)以下の被保険者。
    但し、事業所の標準報酬月額の平均が、当組合全被保険者の平均標準報酬月額(令和5年度は410千円)を超える場合は除く。
  5. 被保険者の平均年齢が当組合の平均を著しく上回らないこと
  6. 扶養率については、当組合の平均を著しく上回らないこと
    扶養率=健康保険で認定されている被扶養者数/被保険者数】   
  7. 過去1年間公租公課に滞納(納入遅延)がないこと
    (1)公租とは、「法人税、消費税、所得税、事業所税」の国税・地方税をいいます。
    (2)公課とは、「健康保険、厚生年金保険、雇用保険」の保険料をいいます。
  8. 反社会的勢力に関して、過去及び現在、更には将来において関係性がないこと
  9. 組合運営に支障を及ぼす恐れがないこと
    • 最近の確定申告書で資本金を超える当期欠損金、翌期へ繰り越す欠損金がある場合
      (資本金は登記上の金額であり、資本準備金は含みません。)
    • 事業所の標準報酬月額の平均が、(事業所の平均年齢+2)×10,000円未満の場合
      【例】平均年齢30歳の場合…(30歳+2)×10,000円=320,000円
         →標準報酬月額の平均が320,000円以上必要
    • 当組合の平均数値(保険料・医療費等)との比較バランス、業績分析等にて良好と確認できない事業所の場合 等
  10. 健康保険組合加入後、保険料納付は当組合指定銀行(みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行)の本支店で口座振替納入が可能であること

上記の加入基準をすべて満たしているようでしたら、加入申出書及び添付書類を適用二課宛にご郵送ください。
審査のうえ、総合的判断をさせていただき、申込後約6ヶ月で関東信越厚生局の認可が下りれば加入(組合編入)可能となります。

◇組合編入審査時に被扶養者資格の確認を行います。被扶養者の認定要件を満たしていることが確認できない場合は、被扶養者として認められません。

お問い合わせは適用二課まで

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5306(FAX. 03-5925-5312)
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

  • 加入申出書の提出は郵送にてお願いいたします。

ページの先頭へ