医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除を受けるためには、医療機関等で発行される領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。ただし、健康保険組合が交付する「医療費通知」を添付する場合には、医療費控除の明細書の記載を簡略化することが可能です。
手続方法の詳細等は、所轄の税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
医療費控除に医療費通知を使用する場合の注意事項
- 医療費通知は窓口で支払った金額を証明するものではありません。
- 保険適用外の医療費等、医療費通知に掲載されない情報があるため、医療機関等で発行される領収書は破棄しないようご注意ください。
- よくあるご質問「医療費控除に使用する医療費通知」について
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
(「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金・給付金等の額」)-10万円
1月1日から12月31日までに支払った金額が10万円より多い場合は、医療費控除を受けることができます。なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく、総所得金額等の5%の金額となります。
「保険金・給付金等の額」とは
任意で加入している生命保険契約等で支給される入院費給付金や、健康保険から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金・一部負担還元金・家族療養費付加金等のことを指します。
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