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賞与

賞与等が支払われたとき

●賞与にかかる保険料について

平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与にも保険料がかかります。

年3回以下支給の賞与などは標準報酬月額の対象とはならず、標準賞与額として、賞与の保険料の対象となります。 しかし、年4回以上の賞与などが支給される場合は標準報酬月額の対象となり、報酬月額の計算にその月割額を算入します。

支給回数の数え方としては、7月1日現在で給与規定などにより年4回以上の賞与支給が定められていたり、規定にはなくても6月30日までの1年間に4回以上の支給実績があれば該当します。 賞与と同一性質とみなされる決算手当なども賞与として支給回数に含めますが、その年に限って例外的に支給されるものは、支給回数に含めません。

賞与にかかる保険料の対象となるもの・ならないもの

賞与にかかる保険料の対象となるもの 賞与にかかる保険料の対象とならないもの
  • 賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・決算手当・夏(冬)期手当・越年手当・年末一時金・繁忙手当・勤勉手当など賞与と同一性質を有すると認められるもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの
  • 寒冷地手当・石炭手当・薪炭手当など同一性質を有するもので、年間を通じて支給回数が3回までのもの
  • 上記のうち通貨で支給されるもののほか、自社製品など現物で支給されるもの
  • 左記の賞与等で年間を通じて4回以上支給されるもの(毎月の保険料の対象となります)
  • 恩恵的に支給される結婚祝金・病気見舞金・災害見舞金など
  • 出張旅費・大入袋・退職金・解雇予告手当・年金・恩給・株主配当金・健康保険の傷病手当金など
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●標準賞与額とは

各被保険者の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます。これまで、標準賞与額の上限は支給1回につき200万円でしたが、平成19年4月から「その年度の賞与合計額540万円」になりました。

●賞与にかかる保険料

標準賞与額にかかる保険料の保険料率は、毎月の保険料にかかる保険料率と同じで、1000分の64(介護保険該当者は介護保険料率をプラスして1000分の74)です。

各被保険者の標準賞与額にこの率をかけて保険料が計算され、事業主と折半で負担します。

注意)毎月の保険料のように保険料額一覧表に当てはめて計算はしません。

●賞与支払い届の提出方法

事業主は、賞与を支払った日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を届け出ることになっています。同月内に2回以上支給された場合は合算した額でお届けください。

あらかじめ届け出ていただいている支払予定月の前月に、被保険者氏名や生年月日などを印字した用紙が、当健康保険組合(厚生年金基金に加入されている事業所については、各厚生年金基金)から送付されます。

なお、届出用紙が送付されないときや、予定月以外に賞与が支払われたときなどは、電話などでご請求ください。

また、届書作成プログラムを利用したフロッピーディスク(FD)による届出も行うことができます。

※ 届出方法が用紙またはFDいずれの場合でも「賞与支払届総括表」と併せてご提出ください。 ●不支給・支払予定月に変更があったとき

予定されていた賞与の支給がなかった場合は、「被保険者賞与支払届総括表」のC支給・不支給欄の「不支給1」に○印を付け、総括表のみご提出ください。

賞与支払予定月が変更されたときは、「被保険者賞与支払届総括表」のヵ 欄・D欄に変更前・変更後の賞与支払月を記入してご提出ください。

【提出書類】※健康保険分のみご提出ください。 詳しくは書類の提出方法
「被保険者賞与支払届総括表」 (健康保険1枚)
「被保険者賞与支払届」 (健康保険2枚)
【提出期限】
賞与支払日より5日以内
お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302

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賞与等にかかる一般保険料の徴収パターン一覧

賞与等にかかる一般保険料賦課の取り扱いは、給与にかかる取り扱いに準じていますが、 同月に複数回賞与等の支払が行われた場合等、保険料賦課については、次に示す通りです。

@資格取得月

資格取得した月の賞与等の支払いは、保険料賦課の対象となります。 しかし@にあるような、同月であっても資格取得日の前に何らかの理由で支払われた賞与等は、保険料賦課の対象としません。


賞与等に係る保険料賦課 @ 徴収しない
A 徴収する
B 徴収する

A資格喪失月

資格喪失した月と同月に支払われた賞与等は、保険料賦課の対象としません。


賞与等に係る保険料賦課 @ 徴収する
A 徴収しない
B 徴収しない
B同月得喪のある月

同月内で適用事業所を異動した場合、喪失月の賞与等は保険料徴収しないことから、 前(A)の事業所における賞与等は保険料賦課の対象としませんが、後(B)の 事業所の資格取得日以降に支払われた賞与等については、保険料賦課の対象となります。


賞与等に係る保険料賦課 @ 徴収しない
A 徴収する
B 徴収する

資格取得と同月に資格喪失した場合でも、同月再取得していない場合は、一ヶ月の被保険者期間となります。 同月支給された賞与等も、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給したものであれば、保険料賦課の対象となります。


賞与等に係る保険料賦課 @ 徴収しない
A 徴収する
B 徴収しない

C育児休業の開始月

育児休業の申出をした日の属する月に支給された賞与等についても、給与にかかる保険料と同じく、免除になります。


賞与等に係る保険料賦課 @ 徴収しない
A 徴収しない
B 徴収しない

D育児休業の終了月

育児休業の終了する日の翌日の属する月と同月に支給された賞与等は、保険料免除の対象とはなりません。(報酬月額の免除と同様。)


賞与等に係る保険料賦課 @ 徴収しない
A 徴収する
B 徴収する
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2.賞与等にかかる一般・介護保険料の徴収パターン一覧
  (40歳以上65歳未満)

賞与等にかかる介護保険料賦課の取り扱いは、給与にかかる取り扱いと同様です。 したがって、給与に対する介護保険料を徴収する月に賞与等の支給があれば、標準賞与額に対する一般保険料と、介護保険料を徴収することとなります。 ※事例中40歳又は65歳到達月とは、誕生日の前日の属する月のことです。

@資格取得月、資格喪失月

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収しない 徴収しない
A 徴収する 徴収する
B 徴収する 徴収する
C 徴収しない 徴収しない
D 徴収しない 徴収しない

A40歳到達月

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収する 徴収しない
A 徴収する 徴収する
B 徴収する 徴収する
C 徴収する 徴収する

B65歳到達月

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収する 徴収する
A 徴収する 徴収しない
B 徴収する 徴収しない
C 徴収する 徴収しない

C40歳到達月に資格取得

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収しない 徴収しない
A 徴収する 徴収する
B 徴収する 徴収する
C 徴収する 徴収する

D65歳到達月に資格取得

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収しない 徴収しない
A 徴収する 徴収しない
B 徴収する 徴収しない
C 徴収する 徴収しない

E40歳到達月に資格喪失

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収する 徴収しない
A 徴収しない 徴収しない
B 徴収しない 徴収しない
C 徴収しない 徴収しない

F65歳到達月に資格喪失

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収する 徴収する
A 徴収しない 徴収しない
B 徴収しない 徴収しない
C 徴収しない 徴収しない

G同月得喪
● パターンA    

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収しない 徴収しない
A 徴収しない 徴収しない
B 徴収する 徴収する

● パターンB

  賞与等に係る一般保険料賦課 賞与等に係る介護保険料賦課
@ 徴収しない 徴収しない
A 徴収する 徴収する
B 徴収しない 徴収しない
お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302

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