保険証(健康保険被保険者証)に関すること
保険証は、「被保険者資格取得届」を提出したときに、健保組合から事業主を通じ被保険者に交付され、被保険者の資格を喪失したときは、事業主を通じ健保組合に返納しなければなりません。
また、保険証を不正に使用すると、刑法による詐欺罪となります。
なお、事業主は、保険証の更新のため健保組合から保険証の提出を求められた場合、すみやかに被保険者から保険証をとりまとめ健保組合に提出してください。
- ※保険証の取り扱いにご注意ください!
- 保険証は大変重要な書類です。事故防止のため、下記のことについてご協力をお願いします。
- 被保険者資格喪失届等に添付される無効証には、マジックで×印等を記入してお送りください。
●70歳以上の人には「高齢受給者証」を交付
H14.10.1以降に70歳になった方は……… 高齢受給者証で医療を受けます
70歳になった人には被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。 交付は1人に1枚ずつで、受給者証には、対象者の氏名などのほか負担割合と発行年月日(効力が発生する日)が記載されています。
●「高齢受給者証」の使用方法
受診の際は被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提出します。 高齢受給者証を提出すれば、70歳以上の人の窓口負担は定率1割になります(ただし、「一定以上の所得がある人」とその被扶養者は3割負担になります。下記参照)。 窓口に提出しなかった場合は、1割負担の方も3割の負担をすることになります。
●一部負担割合の判定方法
受給者証を提出すれば、70歳以上の人の窓口負担は定率1割になりますが、「一定以上の所得がある人」とその被扶養者は3割負担になります。1割負担と3割負担の高齢受給者証が被保険者の収入によって決まります。 その基準は下記のとおりです。

■「一定以上の所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人がこれに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、申請により1割負担となります。
- 70歳以上の被扶養者がいない世帯・・・・・・・・・・383万円
70歳以上の被扶養者がいる世帯・・・・・・・・・・・・520万円
- ここでいう収入とは、前年(1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年)の収入のすべてが対象になります。ただし、退職金および公租公課の対象とならない収入(障害または遺族にかかる年金・恩給等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当等、災害弔慰金など)は除きます。

- この収入の額を申請する場合は、「健康保険高齢受給者基準額適用申請書」に必要事項を記入して、収入のわかる書類(市区町村で発行される非課税証明書等)を添付し、お持ちの証の交付年月日から14日以内に、当健保組合に申請してください(事業主を通じて届けることも可能)。
- 14日を超えて申請された場合には、やむを得ない理由があると認める場合を除き、一部負担金割合が1割として適用されるのは、その翌月からとなります。
- また、収入基準により、1割負担となるには、収入の額を毎年申請する必要があります。
- ※虚偽の報告を行い、世帯の収入金額が基準額を下回り、負担区分が一定以上所得者(3割負担者)から一般(1割負担者)となった場合には、刑法上の詐欺罪に該当するとともに、不正行為による受給として保険者が国税徴収の例により、給付額の一部を徴収することもあります。
70歳以上の高齢受給者のうち「現役並み所得者」が医療機関で診療を受けたときの医療費の自己負担割合が平成18年10月より2割から3割に変更されました。

保険証を紛失・き損したとき、無余白になったとき
●保険証を紛失・き損、余白が無くなったとき
保険証を紛失・き損、余白が無くなったときは、新しく交付を受けることが出来ます。保険証を添えられるときは添えます。
滅失による再交付を受けたあと、もとの保険証が見つかった場合は、すみやかに見つかった(再交付されたものでない方)保険証を回収し、健保組合へ返納してください。
- 【提出書類】
- 「健康保険被保険者証再交付申請書」を事業主経由で健保組合に提出
- 【添付書類】
- 保険証を紛失したとき…「健康保険被保険者証滅失届」
き損・無余白のとき…その保険証
- 【提出期限】
- 遅滞なく

届出事項に誤りがあったとき
●届出事項の誤記入・訂正
届出事項に誤りがあったときなどは、下記の要領により必要書類を提出してください。
- 【提出書類】※健康保険分のみご提出ください。 詳しくは
書類の提出方法
- 「被保険者生年月日訂正届」を健保組合に提出。
(健康保険2枚)
- 【添付書類】
- 保険証
- 【提出期限】
- 誤りが判明したとき、ただちに

退職者から保険証を回収できないとき
●退職者からの保険証の回収
退職者が保険証を紛失してしまった場合は、「健康保険被保険者証滅失届」を提出していただきますが、紛失以外の場合は、 保険証を回収する必要があります。
「回収不能届」は、安易に提出するものではなく、事業主は電話、手紙等で督促し、回収に十分手をつくしてから提出するものです。
届出後、保険証が回収された場合は、すみやかに健保組合に返納してください。
- 【提出書類】
- 「健康保険被保険者証回収不能届」を健保組合に提出。
- 【添付書類】
- 被保険者の所在不明により保険証の回収ができないときは、郵便局から返戻された督促ハガキ、封書等
- 【提出期限】
- ただちに
お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302

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