従業員を採用したとき
被保険者資格の取得
●取得の基準
すべての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部の業種を除く)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用を受けます。
加入(適用)事業所に使用される人(厚生年金保険は70歳未満の人)は、使用された日から被保険者となります。
なお、「使用される」とは、法律上の雇用契約があるかどうかは絶対的な条件ではなく、適用事業所で働きその対償として報酬を受けているという事実上の常用的な使用関係をいいます。この常用的使用関係があれば、本人の意志や国籍などに関係なく被保険者となりますが、日々雇い入れられる人など常用的使用関係にない人は、一般被保険者とはなりません。
具体的には次の3つの基準により判定します。
- 労働の提供があること。
- 労働の対償として賃金を受けていること。
- 労務管理等がなされていること。
●被保険者になる場合
- 新規採用等の試用期間中、あるいは技術養成中などでも、使用関係のある場合。
- 法人の代表者、理事、取締役等の役員、および嘱託者でも、法人からの労働の対償として報酬を受けている場合。
- パートタイマー(短時間就労者)の所定労働時間(週単位)と、所定労働日数(月単位)がともに当該事業所において同種の業務に従事する一般社員のおおむね4分の3以上ある場合。
※労働日数、労働時間のいずれか一方が4分の3未満の場合は、健康保険組合の総合的な判断により取り扱われます。
※他の事業所への出向で、労務管理および給料が出向もとの事業所から支給されない場合には、 出向もとの事業主との間に事実上の使用関係がないものとして、出向もとの事業所の被保険者ではなくなります。
※場合によっては、「雇用契約書」等を添付していただくことがあります。
●取得時の報酬は見込額を記入
健康保険の標準報酬は被保険者の実際の報酬に基づいて決められますが、資格取得時には報酬支払いの実績がないので、 これから受けるであろう報酬の額を算定して届け出ます。基本給のほかに通勤手当、家族手当、住宅手当などの諸手当、
また、所属する部・課・係において、常態として残業がある場合は、例えば平均の残業時間に対する残業手当などを加えた額が報酬月額になります。
実績によって報酬が変わる場合は、あらかじめ報酬月額を決められませんので、資格取得月の前月1ヵ月間にその会社で同じような仕事について同じような報酬を受けている人が受けた報酬の平均月額を記入します。日給、時間給、出来高給、請負給なども同様に取り扱います。
- 【提出書類】※健康保険分のみご提出ください。 詳しくは
書類の提出方法
- 「被保険者資格取得届」を健康保険組合に提出 (健康保険2枚)
被保険者に被扶養者があるときは「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出
- 【提出期限】
- 資格取得の日から5日以内
●被保険者の適用を除外される人
適用事業所で働いていても、次の事項に該当する人は被保険者の対象から除かれ、健康保険では第3条第2項の被保険者(日々雇い入れられる人など)に、年金制度では国民年金の第1号被保険者になります。
- 日々雇い入れられる人
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
- 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
- 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
被保険者が退職・死亡したとき
被保険者資格の喪失
●喪失の基準
健康保険・厚生年金保険の被保険者は、下記事項に該当したとき被保険者の資格を失います。
- 加入(適用)事業所に使用されなくなったとき、その翌日。
- 死亡したとき、その翌日。
- 加入(適用)事業所が廃止になったとき、その翌日。
- 75歳になったとき、75歳の誕生日(平成20年4月法改)
- 厚生年金保険は70 歳に達したとき(喪失年月日は誕生日の前日)。
●事業主が5日以内に資格喪失届を提出
資格喪失には、健保組合の確認が必要なので、事業主は健保組合、年金事務所、厚生年金基金それぞれに5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出します。
届書には、返納する保険証(被保険者用・被扶養者用とも)を添付しますが、添付できないときは、回収不能届や滅失届などを一緒に提出します(高齢受給者証をもつ場合にはあわせて返納します)。
ただし、70歳に達したことにより厚生年金保険の被保険者資格を喪失する場合は、保険証を添える必要はありません。
- 【提出書類】※健康保険分のみご提出ください。 詳しくは
書類の提出方法
- 「被保険者資格喪失届」を健保組合に提出
(健康保険2枚)
- 【添付書類】
- 「保険証」 「高齢受給者証(交付を受けているとき)」
※保険証を添付できないとき 紛失の場合…「健康保険被保険者証滅失届」 回収できない場合…「健康保険被保険者証回収不能届」
- 【提出期限】
- 資格喪失の日から5日以内
お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302


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