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内容 |
法定給付
健康保険では「本人」とは被保険者、
「家族」とは被扶養者のことをいいます |
付加給付 |
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
と
き |
業務外での病気やケガについて健康保険証を提示して治療を受けるとき |
本人 |
療養の給付
医療費の7割 |
一部負担還元金(本人)・家族療養付加金(家族)同一人が同一月保険医療機関等(入院、外来)それぞれの自己負担額(但し高額療養費を除く額)から20,000円を控除した額
訪問看護療養費付加金(本人)・家族訪問看護療養費付加金(家族)同一人が同一月に同一訪問看護ステーションでの自己負担額(但し高額療養費を除く)から20,000円を控除した額
| 但し端数処理については100円未満は切り捨て、1,000円未満は支給しないことから実際は20,999円までの自己負担が生じる場合があります。 |
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| 家族 |
家族療養費
医療費の7割
(小学校入学前の乳幼児の診療は8割) |
立て替え払いしたき
(治療用装具等) |
本人 |
療養費
一定基準の7割を支給 |
| 家族 |
家族療養費
一定基準の7割を支給
(小学校入学前の乳幼児の診療は8割) |
| 脳卒中、難病、重度障害、末期ガンなどで在宅看護が必要なとき |
本人 |
訪問看護療養費
健康保険組合が認めたとき基準額の7割 |
| 家族 |
家族訪問看護療養費
健康保険組合が認めたとき基準額の7割
(小学校入学前の乳幼児の診療は8割) |
| 高額な医療費がかかったとき |
本人 |
本人高額療養費 |
1ヶ月1件の医療費が80,100円(上位所得者は150,000円)を超えたとき、その額に[医療費−267,000円(上位所得者は500,000円)]の1%を加算した額を超えた額(世帯合算の負担軽減措置もある) |
| 家族 |
家族高額療養費 |
本人
家族 |
多数該当
高額療養費 |
| 世帯 |
合算高額療養費 |
合算高額療養付加金
合算高額療養費を除く自己負担額から診療報酬明細書1件につき20,000円を控除した額 |
| 入院したときの食事代 |
本人
家族 |
入院時食事療養費
1食につき260円(市区町村民税非課税者は100円〜210円)を超えた額 |
付加給付はありません |
| 業務外での病気やケガで働けないとき |
本人 |
傷病手当金
○給付額
休業1日につき標準報酬日額の3分の2
○給付期間
1年6ヶ月。初めの3日間は待期期間で、4日目から給付 |
| 移送費 |
本人 |
移送費
健康保険組合が認めたとき実費額 |
| 家族 |
家族移送費
健康保険組合が認めたとき実費額 |
出
産
し
た
と
き |
出産のため休んでその間の給与が受けられないとき |
本人 |
出産手当金
○給付額
休業1日につき標準報酬日額の3分の2
○給付期間
産前42日間(多児98日間・予定日より出産が遅れた場合もその間給付されます)産後56日間(出産日は産前に含む) |
付加給付はありません |
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したとき *産科医療補償制度の対象分娩とは・・・平成21年1月1日以後、産科医療補償制度に加入する医療機関等で、在胎日数22週に達した日以後の出産をいいます。海外での分娩の場合は対象外となります。 |
本人 |
出産育児一時金
1児につき定額420,000円
*産科医療補償制度の対象分娩でない場合は30,000円の加算がありませんので、定額390,000円です。 |
出産育児付加金
1児につき90,000円 |
| 家族 |
家族出産育児一時金
被扶養者である方が出産したとき1児につき定額420,000円
*産科医療補償制度の対象分娩でない場合は30,000円の加算がありませんので、定額390,000円です。 |
家族出産育児付加金
1児につき90,000円 |
死
亡
し
た
と
き |
被保険者または被保険者であったものが業務外の事由で死亡したとき |
本人 |
埋葬料
- 被保険者または被保険者であった者に生計の一部でも依存していた方が埋葬したとき、50,000円
- 被保険者または被保険者であった方の死亡当日、その方により生計を維持していた方がいない場合、実際に埋葬をおこなった方に対して50,000円の範囲内で実費
| 埋葬料付加金
- 定額150,000円
- 150,000円の範囲内で実費
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| 被扶養者が死亡したとき |
家族 |
家族埋葬料
定額50,000円 |
家族埋葬料付加金
定額150,000円 |