  
■ 健康保険で治療受けられるか? ⇒「第三者の行為による傷病届」の提出が必要です
交通事故などのように、《第三者の行為》による、ケガや病気をした時も健康保険で治療が受けられます。ただし、この場合、必ず当健保組合に連絡をして、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出することが必要となります。 健保組合は「第三者の行為による傷病届」を受理することにより、医療機関での治療費等を一時的に立て替え、後日、加害者に対し治療に要した費用を請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得・健康保険法第57条による)
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提出する書類 |
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第三者の行為による傷病届 |
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事故発生状況報告書 |
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念書 |
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誓約書(加害者) |
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同意書 |
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自動車損害賠償保険契約等の内容 |
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添付書類 |
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交通事故証明書<人身事故証明書>(原本) |
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人身事故証明書入手不能理由書<物損事故の場合>(原本) |
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診断書 |
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死亡の場合は戸籍謄本及び死亡診断書 |
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■ 《第三者の行為による傷病》とは?⇒《第三者の行為》の具体例
《第三者の行為による傷病》の事例としては次のようなケースが考えられます。
- 第三者(加害者)と接触や衝突などの交通事故で受けた怪我
- 同乗していて車の事故による怪我(同乗者が家族でも例外はありません。)
- 第三者の暴力行為による怪我
- 第三者のペット等に咬まれたことによる怪我
- 第三者の行為による事象により生じた怪我(例えば、駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーして対向車との激突事故等)
■ 交通事故や暴力行為にあったときは? ⇒すぐに健保組合に連絡を!
みなさんやご家族(被扶養者)の方が《第三者の行為》による病気やケガ、または亡くなられた場合、すぐに給付課へ連絡して下さい。また、《第三者の行為》による病気やケガに該当するかどうか分からない場合も、給付課へお問合せ下さい。
〔健康保険で治療を受ける場合には「第三者の行為による傷病届」の届け出が健康保険法施行規則第65条により義務づけられています。〕
■ 示談をするときは? ⇒事前に必ず健保組合に連絡をして下さい!
示談してしまうと、その内容によっては<第三者の行為>による病気やケガについては健康保険の給付を受けられなくなることがあります。必ず、事前に健保組合にご連絡下さい。健保組合に届出なく示談すると、その内容によっては、示談後の治療費は全額被害者自身の負担となることがあります。
■ 業務上または通勤途上で事故にあったら? ⇒健康保険は使えません!
業務上は勿論、通勤・帰宅途上(通常の経路による往復)での事故でケガや病気をした場合は、健康保険では給付が受けられません。労災保険(労働者災害補償保険)で給付を受けていただくことになります。労災保険に該当の場合は《自己負担》はありません。詳しくは労働基準監督署へお問合せ下さい。
お問い合わせは求償係へ
TEL.03-5925-5326
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