 
はり・きゅうの場合
給付の対象となるのは医師の同意を得て(医師の同意書が必要)行った鍼灸師の施術のうち厚生労働省の通知による神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症の6疾患で健保組合が認めた場合に限ります。その他の疾患の場合は健保組合へお問い合わせ下さい。
マッサージを受ける場合
給付の対象となるのは、あんま・マッサージ・指圧師の施術のうち医療上必要があって(医師の同意書が必要)行われたと認められるマッサージが対象で、健保組合が認めた場合に限ります。
以上のような場合、原則として療養費払い(患者はいったんかかった費用の全額を支払ったのち健康保険組合に申請し、
自己負担を除いた払い戻しを受ける)になります。ただし、本人に代わり代理受領という方式で鍼灸師、マッサージ師が健保組合に請求するのが一般的となっております。
[注意事項]
- 代理受領の注意
代理受領をするためには、患者は施術内容(負傷部位、負傷名、受療した日数、金額)などについて記載された療養費支給申請書に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
健保組合はこの療養費支給申請書の内容を確認するために、記載内容について文書で照会する場合がありますのでご協力をお願いします。
- 給付決定後に送付している「支給決定通知書」は再発行していませんので、大切に保管してください。
お問い合わせは給付課へ
TEL.03-5925-5303
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