 
傷病手当金とは
被保険者が業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない(給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合等)とき、被保険者の生活費を保障するために給付される保険給付です。
支給要件 (「傷病手当金」は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。)
- 療養のため労務不能であること
療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。
- 4日以上休んだとき
労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります。
4日目から給付の対象となります。
 ※請求の際は待期期間を含めて請求してください。
- 給料等がもらえないこと
会社から給料等は支払われても、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金との調整
傷病手当金を受けることができる人が同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金又は障害手当金がうけられるときは支給されません(法第108条)。ただしその額が 傷病手当金の額を下回る場合には、その差額が給付されます(調整規定)。
老齢厚生年金との調整
任意継続被保険者及び資格喪失後の継続給付受給者で、老齢厚生年金等を受給している場合は、 傷病手当金は給付されません(法第108条)。ただし、給付される老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が給付されます(調整規定)。
出産手当金との調整
傷病手当金の支給を受けている期間中に出産手当金を受けられるようになった場合は、出産手当金の給付が優先となり、傷病手当金の給付は停止されます(法第103条)。
給付期間
支給を始めた日から起算して1年6ヶ月です。ここにいう1年6ヶ月とは 実際に傷病手当金が支給された日数が1年6ヶ月あるということではなく支給を始めた日から1年6ヶ月経てば給付は打ち切られるということです。

給付金額
支給される金額は、標準報酬日額の3分の2です。
お問い合わせは給付課へ
TEL.03-5925-5303

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