|
 

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが支給対象となります。斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。
対象年齢
支給対象額
| 上限額 |
眼鏡 |
37,801円 |
| コンタクトレンズ |
15,862円(1枚) |
|
| 左表の額を上限とし、実際払った金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が給付されます。 |
|
更新について
| 5歳未満の更新: |
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とする。 |
| 5歳以上の更新: |
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、 療養費の支給対象とする。 |
| 更新申請の際も、新規と同様に下記の提出書類がすべて必要となります。 |
|