関東ITソフトウェア健康保険組合ホームページへ
関東ITソフトウェア健康保険組合 top 組合の事業概況 法人加入について 用紙ダウンロード Q & A 更新情報
入社した時
保険証に関すること
家族の増減
出産・育児休業
会社を辞めた時
任意継続被保険者
死亡した時
病気やケガをした時
交通事故や傷害事件
医療費について
給付一覧
事務担当者様ページ
INFORMATION
疾病予防・健康診断について
直営健診センター
保険事業のご案内
保養施設
生命の森リゾート
(提携保養施設)
ラフォーレ倶楽部
(契約保養施設)
スポーツ施設
スポーツクラブ
契約・提携ゴルフ場
オートキャンプ場
体育奨励(イベント)のお知らせ
レストラン・会議室
ITS旅行パック
空き状況照会<ご予約>
インターネット申し込み
インターネット申込結果の確認
< もどる
病気やケガをした時
病気やケガをした時

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが支給対象となります。斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。

対象年齢

  9歳未満

支給対象額

上限額 眼鏡 37,801円
コンタクトレンズ 15,862円(1枚)
左表の額を上限とし、実際払った金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が給付されます。

更新について

5歳未満の更新 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とする。
5歳以上の更新 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、 療養費の支給対象とする。
  更新申請の際も、新規と同様に下記の提出書類がすべて必要となります。
[提出書類]
    @ 療養費支給申請書
    A 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し

       弱視等のための治療用眼鏡を作成指示されたことが確認できる内容のもの
    B 治療用眼鏡等を作成、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
       フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳、対象児の名前が記入されているものAの医師の指示日
       以降の支払日のもの
    C 患者の検査結果

    お問い合わせは給付課へ
    TEL.03-5925-5303

ITSの所在地と各課連絡先 サイトマップ  調達情報 採用情報
窓口来所時のご注意 関連団体等のリンク集 個人情報保護
アクロバットリーダー  
このホームページは関東ITソフトウェア健康保険組合被保険者と被扶養者の皆さまのページです