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任意継続被保険者

任意継続被保険者の保険料納付について

T.各月納付
毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)が納付期限となります。
納付期限までに納付されなかった場合は、健康保険法第38条3号により、被保険者資格を喪失しますのでご注意ください。
納付方法は、納付書振込・ATM等振込・現金書留による郵送・健保組合窓口での現金納入のいずれかになります。
  • 納付書に記載のある銀行のすべての本・支店での納付書による窓口納付に限り、手数料が免除になります。また、りそな銀行・埼玉りそな銀行の専用ATM(コンビニエンスストア等の提携ATMを除く。)にて当組合りそな銀行口座へ納付する場合についても手数料が免除になります。またその際は、「健康保険被保険者証の番号」(納付書の名前の下に記載されている5桁の数字)を依頼人番号として入力してください。
※口座振替は行っておりません。

 納付書〔決まった時期に当組合から被保険者の方へ発送いたします〕
  • 資格取得手続をされた月の翌月分より半期分(3月〜8月のお手続きの場合は9月分まで、9月〜翌年2月のお手続きの場合は翌年3月分まで)の納付書を取得手続月の月末に発送いたします。以降、半期(9月末・翌年3月末)ごとに発送いたします。
  • 納付書が4月5日および10月5日(取得手続をされた方は翌月5日)頃までに届かない場合は再発行いたしますので、お早めにご連絡ください。なお、紛失された場合も再発行は可能です。
  • お手元にある納付書で、先の月の分までまとめて保険料を振り込むことができます。ただし、国民健康保険および被扶養者への切り替えをされる場合は、保険料を納めず任意継続被保険者の資格を喪失(保険料未納により資格喪失)してからの手続きとなりますので、まとめての振り込みの際はご注意ください。就職等により強制被保険者になった場合および死亡の場合は保険料を還付できますが、国民健康保険および被扶養者への切り替えをした場合は、保険料を還付できません。
  • 納付期限までに保険料を納めなかった場合、被保険者資格は納付期限日までとなり、翌日付で資格喪失となります。

U.前納制度
健康保険料の納付方法には健康保険法第165条により、将来の一定期間分(年度内で半期または一年)を納付いただける前納制度があります。
前納制度をご利用いただいた場合、毎月のお振込が不要となり若干の保険料の割引も受けられます。
※各月納付用の納付書で一括納入いただいた場合は、保険料の割引が受けられませんので
  ご注意願います。
納付方法は、納付書振込・ATM等振込・現金書留による郵送・組合窓口での現金納入のいずれかになります。
  • 納付書に記載のある銀行のすべての本・支店での納付書による窓口納付に限り、手数料が免除になります。また、りそな銀行・埼玉りそな銀行の専用ATM(コンビニエンスストア等の提携ATMを除く。)にて当組合りそな銀行口座へ納付する場合についても手数料が免除になります。またその際は、「健康保険被保険者証の番号」(納付書の名前の下に記載されている5桁の数字)を依頼人番号として入力してください。

 納付書〔お申し出により当健保組合から被保険者の方へ発送いたします〕
  • 納付につきましては、資格取得手続をされた月の末日までに保険料を納めていただく必要があり、その納付書を被保険者の申出により発送するため、なるべくお早めにご連絡くださいますようお願いいたします。
  • 一度前納制度をご利用いただいた後は、8月末(4〜9月分の半期納入された方)・翌年2月末(10〜翌年3月分の半期納入・一年納入をされた方)に 『前納制度のご案内』をご送付させていただきますので、次回分も前納制度をご利用希望の方は申込期日までにご連絡ください。 お申込受付後、納付書を発送いたしますので、納付期限までにご納入ください。
    なお、申込後一週間以内に納付書が届かない場合は必ずご連絡をお願いします。 また、前納制度を希望されない場合は、当月末に「各月納付用の納付書」(半期分)を発送させていただきます。
  • 前納保険料ご納入後は、国民健康保険(雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者は除く)および被扶養者への切り替え手続を取られても、納付済保険料の還付はできませんのでご注意願います。 (就職等により強制被保険者になった場合および死亡の場合は保険料を還付できます。)
お問い合わせは徴収課へ
TEL.03-5925-5305

任意継続被保険者の喪失について

  1. 2年経過
    任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日付で資格喪失となります。当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
    なお、資格喪失日が土日祝日の場合は翌営業日の発送となります。また、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にてご返却願います。
  2. 死亡
    被保険者が死亡したときは、その翌日付で資格喪失となります。被保険者の死亡を確認できる書類(死亡診断書の写し等)および任意継続の保険証をご提出後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
    なお、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
  3. 保険料未納
    保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日付で資格喪失となります。当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。なお、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にてご返却願います。
  4. 被保険者になったとき
    健康保険の被保険者資格を取得したときは、その日で資格喪失となります。被保険者の資格取得日を確認できる書類(新しい被保険者証の写し等)および任意継続の保険証をご提出後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
    なお、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
  5. 船員保険の被保険者になったとき
    船員保険の被保険者資格を取得したときは、その日で資格喪失となります。被保険者の資格取得日を確認できる書類(新しい被保険者証の写し等)および任意継続の保険証をご提出後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
    なお、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
  6. 後期高齢者医療の被保険者になったとき
    75歳になった日で資格喪失となり、後期高齢者医療制度へ加入することになります。
    当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
    なお、資格喪失日が土日祝日の場合は翌営業日の発送となります。また、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にてご返却願います。
    (被扶養者の方が75歳になった場合も後期高齢者医療制度の被保険者となります。該当される方につきましては当組合よりご案内いたします。)
    65歳〜74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けたときも、後期高齢者医療制度へ加入することになります。被保険者の資格取得日を確認できる書類(新しい保険証の写し等)および任意継続の保険証をご提出後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
    なお、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302
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