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任意継続被保険者
任意継続被保険者

■ 任意継続被保険者とは?

健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」があります。「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。

■ 任意継続被保険者となるには?

任意継続被保険者となるには次の要件を満たしていることが必要です。以下の加入要件などを確認のうえ、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合に提出してください。提出期限は、資格喪失の日から20日以内です。

  1. 健康保険の資格喪失の日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間があり、75歳未満の方
  2. 資格喪失の日(退職日の翌日)より20日以内に加入申請をすること
    (申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して提出されたときは、当健保組合が「正当な事由」 (たとえば天変地異、交通通信機関のストライキなど法定期間内に届出ができなかったとき)があると認めた場合以外は受理されません。)
    ※平成20年4月より75歳以上の方は長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となるため、任意継続被保険者になれませんのでご注意ください。

■ 給付内容は?

被保険者および被扶養者とも、資格喪失前と同じ保険給付を受けられます。


■ 保険給付について

健康保険法の一部改正により平成19年4月1日より任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金は廃止されました。ただし、資格喪失前強制被保険者期間が1年以上ある方で在職中から傷病手当金・出産手当金を受けている方、または受けられる状態にあった方については請求することができます。

■ 保険料の負担は?

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がありませんので全額自己負担となります(介護保険料の納付対象になる方は、介護保険料も含めた額となります)。

保険料額は、「被保険者資格を喪失した時(退職時)の標準報酬月額」か「前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)9月30日時点の当組合の平均標準報酬月額」〔平成20年度平均標準報酬月額は410千円〕のどちらか少ない額に、保険料率(64/1000、介護保険該当の場合は74/1000)を掛けて算出されます。
なお、取得手続後の保険料の納付期限は毎月10日となっております。10日までに納入がない場合は喪失となります。

具体的な手続方法

※月をまたいでお手続きされる場合は2ヶ月分の保険料が必要になりますのでご注意ください

窓口来所による手続 郵送による手続
事業主からの資格喪失手続きが完了しているか、来所前に必ずお電話でご確認ください。なお、手続きの際に初回の健康保険料が発生します。念のため金額をご確認ください。
※提出期限は資格喪失の日より20日以内です。
  20 日以内に手続きが完了しないと任意継続は
  できませんので、ご注意ください。
申請用紙に記入後、受付に提出。初回の健康保険料を支払います。
その場で任意継続の保険証と保険料領収書、ご案内をお渡しします。窓口で保険証を交付する場合は『本人であることを証明する書類』により本人確認をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
必要事項を記入した任意継続申請書と初回の健康保険料を一緒に現金書留で当健保組合に郵送してください。健康保険料は金額を確認し過不足のないようにお願いします。
※提出期限は資格喪失の日より20日以内です。
  20日以内に健保組合に到着しないと任意継続は
  できませんので、ご注意ください。
健保組合は、事業主からの資格喪失手続き終了後、任意継続の手続きを行います。任意継続の保険証と保険料領収書、ご案内を簡易書留でご自宅に送付いたします。
保険証の受け取り
届出・申請書類(見本)
  • 任意継続被保険者資格取得申請書   
お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302

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任意継続被保険者の保険料納付について

  1. 保険料額
    任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となり、 「被保険者資格を喪失した時(退職時)の標準報酬月額」か「前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)9月30日時点の当組合の平均標準報酬月額」〔平成20年度平均標準報酬月額は410千円〕のどちらか少ない額に、保険料率(64/1000、介護保険該当の場合は74/1000)を掛けて算出されます。
      ※保険料額は、収入の有無による変更はありません。
        ただし、介護保険該当・不該当、保険料率の改定・標準報酬月額上限改定(毎年度見直
        し)により変更になる場合があります。
  2. 保険料の納付
    初回分の保険料納付後は、「各月の納付」(毎月10日まで)が基本となりますが、一定期間をまとめて納付する「前納制度」もあります。

任意継続被保険者でなくなるとき

  1. 2年経過
    任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
  2. 死亡
    被保険者が死亡したとき。
      ※死亡した場合の給付についてはこちらになります。
  3. 保険料未納
    保険料を納付期日までに納付しなかったとき。 
  4. 被保険者になったとき
    健康保険の被保険者資格を取得したとき。
  5. 船員保険の被保険者になったとき
    船員保険の被保険者資格を取得したとき。
  6. 75歳になったとき
    長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者に該当したとき。
    (被扶養者の方が75歳になった場合も長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となります。該当される方につきましては当組合適用課よりご案内いたします。)
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任意継続被保険者の住所・氏名が変更したとき

  1. 住所変更
    引越等により、住所が変更になる場合、徴収課までご連絡ください。 住所変更届をご送付いたしますので、新しい住所・電話番号等をご記入のうえ、5日以内にご提出ください。手続後、住所変更届控をご返送いたします。
    ※お届けをいただいてからの変更登録となります。
      なお、住所変更が提出されませんと、変更先住所に個人情報を含む書面(納付書等)をご送付で
      きませんので、必ずご提出ください。
  2. 氏名変更
    婚姻等により、氏名が変更になる場合、徴収課までご連絡ください。 氏名変更届をご送付いたしますので、変更された氏名等をご記入の上、保険証を必ず添えて5日以内にご提出ください。手続後、新しい保険証と氏名変更届控をご返送いたします。
    ※お届けをいただいてからの変更登録となります。

 ※各種変更届をご送付する際に本人確認をさせていただきますので、ご協力お願いいたします。

納めた保険料の証明〔任意継続被保険者〕

    確定申告等で納入した保険料額の証明が必要な際は、「任意継続保険料納入証明書」の発行ができます。 一年間に支払った健康保険料額(介護保険料を含む)をまとめて証明することができますので、ご希望の場合は徴収課までご連絡ください。 (証明書の発行に料金はかかりません。)
お問い合わせは徴収課へ
TEL.03-5925-5305
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