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会社を辞めたとき
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。被保険者本人も被扶養者も保険証は使えなくなりますので、事業主を経由し健保組合に返却してください。退職後に保険証を使用した場合は医療費を返還していただきますので注意してください。事業主は健保組合に保険証を添えて資格喪失届を提出します。個人での届出は必要ありません。

■ 退職後の医療保険はどうなるの?

75歳未満の被保険者の方が退職などで健康保険の資格を喪失した後の保険制度は、「当組合の任意継続」、「国民健康保険(退職者医療制度)」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの加入方法があります。
※75歳以上の方(65歳〜74歳で一定の障害にあると広域連合の認定を受けた方)は、「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。

加入先 当組合の任意継続 国民健康保険
(退職者医療制度)
ご家族の健康保険
(被扶養者)
手続き先 当組合(窓口・郵送) お住まいの市区町村の
国民健康保険課
ご家族の勤務先
加入要件 ○資格喪失の日の前日まで継続
 して2か月以上の被保険者期間
 があること
○資格喪失日(退職日の翌日)
 から20日以内に手続きすること
お住まいの市区町村の
国民健康保険課へ
お問い合わせください
ご家族が加入されている健康
保険被扶養者の要件を満た
す必要があります
ご家族の勤務先へお問い合
わせください
保険料 ○退職時の標準報酬月額か当組
 合の平均標準報酬月額のどちら
 か少ない額で決定
○全額本人負担となります
○原則2年間は変りません
*保険料率の改定、標準報酬月
 額上限改定(毎年度見直し)等
 により変更になる場合があります
○前納制度による割り引きがあります
○世帯の前年の所得に
 応じて算定されます
○保険料の軽減制度が
 あります
被扶養者の保険料負担は
ありません
申請書類等 ○任意継続被保険者資格取得
 申請書
○初回の保険料
お住まいの市区町村の
国民健康保険課へ
お問い合わせください
ご家族の勤務先へお問い合
わせください

■ 退職したときの保険料は?

毎月の保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月までの分について月単位で納めます。継続して被保険者だった人が月の途中で退職した場合は、その月分の保険料の納付は必要ありません。ただし、入社した月と同じ月に、退職した場合は1ヶ月分の保険料の納付が必要になります。(健康保険法第156条第3項)

 【月末に退職した場合】
退職日の翌月1日が喪失日となるため、退職月までの保険料を納付します。
例) 3月31日退職 4月1日喪失 3月分の保険料まで納付

 【月末以外に退職した場合】
退職日に前月までの保険料を納付します。
例) 4月20日退職 4月21日喪失 3月分の保険料まで納付

 【同一月に取得と喪失があった場合】
1ヶ月分の保険料を納付します。
例) 5月1日取得 5月20日退職 5月21日喪失


■ 引き続き個人で加入する任意継続被保険者

被保険者期間が継続して2ヵ月以上で75歳未満の方は、退職後20日以内に当健保組合に申請することにより退職後も引き続き最長2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。

■ 保険給付について

健康保険法の一部改正により平成19年4月1日より任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金は廃止されました。ただし、資格喪失前強制被保険者期間が1年以上ある方で退職時に現に傷病手当金・出産手当金を受けている方、または受けられる状態(欠勤しているが給与が支給されている場合など)であった方については申請することができます。



届出・申請書類(見本)
お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302

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退職後も受けられる給付

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、要件を満たせば引き続き受けられる給付もあります。(ただし、法定給付のみで当健保組合独自に行っている付加給付は受けられません。)

【要件】
給付を受けるには資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者の資格を有していることが要件となります。1年という期間には任意継続被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間は含まれません。(埋葬料を除く)


傷病手当金

@一年以上被保険者であった方で退職時に現に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(欠勤しているが給与が支給されている場合など)であった方については、同一疾病(病名が違っても、症状や原因が同じものは同一疾病となります)に限り支給開始の日から1年6ヶ月の範囲で引き続き請求できますが、断続しては受けられません。
A老齢厚生年金等を受給されている場合、給付はありません。ただし、その額が傷病手当金の額を下回るときは、差額が給付されます。



出産手当金

一年以上被保険者であった方で、退職時に出産手当金を受けていたか受けられる状態(欠勤しているが給与が支給されている場合など)であった方は、喪失後についても引き続き給付を受けることができます。
つまり出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、退職日に労務に服していないことが条件になります。



出産育児一時金

一年以上被保険者であった方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合、一児につき42万円の給付があります。ただし、付加給付はありません。
 ※産科医療補償制度の対象分娩でない場合は39万円です。
なお、資格喪失後の被保険者出産育児一時金については、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している保険者で給付を受けるか、どちらかを選択し、一方からのみ給付を受けることができます。重複しては支給されません。 また、被保険者の資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても家族出産育児一時金は支給されません。
当健保組合から出産育児一時金の給付を受ける場合は、医療機関等へ「資格喪失等を証明する書類」の提示が必要となりますので、資格証明交付申請書(出産育児一時金用)でお手続きください。
平成21年10月1日以後の出産を対象として、医療機関等が被保険者に代わり出産育児一時金等の申請手続き及び給付金の受け取りを直接健康保険組合との間で行う「直接支払制度」が導入されました。
この制度は、出産の際の費用を医療機関等の窓口で支払う負担を軽減することを目的としています。医療機関等は被保険者との間で「直接支払制度」の利用について書面により合意することにより、出産育児一時金の額420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)を限度として健康保険組合に出産費用の請求を行います。

【注 意】
◎ 出産費資金貸付制度をご利用の方は「直接支払制度」との重複利用はできませんので出産予定の医療機関
  等に「直接支払制度」の利用ができない旨お申し出くださいますようお願いいたします。
◎ 被保険者が任意継続資格喪失後6ヶ月以内に分娩した場合は出産育児一時金を申請できます。但し、この場
  合、任意継続加入期間を含まない会社での在籍中の被保険者期間が1年以上必要です。

出産費用が420,000円以内であったとき
(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)

医療機関等の窓口でのお支払いはありません。出産費用と420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)との差額を当健保組合に申請してください。提出書類1

出産費用が420,000円を超えたとき
(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)

420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)を超えた費用を医療機関等にお支払いください。

※ 「直接支払制度」を利用しない場合は出産育児一時金を当健保組合に申請してください。
  提出書類2
※ 海外での出産は「直接支払制度」の対象となりません。出産育児一時金を当健保組合に申請してください。
  提出書類3


[提出書類1] 「直接支払制度」を利用した場合
 @健康保険被保険者・家族・出産育児一時金・出産育児付加金内払金支払依頼書・差額申請書
 A医療機関等から交付を受けた「専用請求書の内容と相違ない旨を記載した領収・明細書」の写し
   (産科医療補償制度対象分娩についてはスタンプが押されているもの)
 B医療機関等との「直接支払制度合意文書」
  (直接支払制度を利用する旨、及び請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの)
[注意事項]
  • 給付決定後に送付する「内払金支払通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

  • [提出書類2]「直接支払制度」を利用しない場合
     @健康保険 被保険者 家族 出産育児一時金 出産育児付加金支給申請書
       (医師または市区町村長の証明を受けたもの) 
     A医療機関等との合意文書
       (直接支払制度を利用しない旨、請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの)
     B産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合、制度対象分娩で
       あることを証明するスタンプが押された「領収書」の写し
    [注意事項]
  • 給付決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

  • [提出書類3] 海外で出産した場合
     @健康保険 被保険者 家族 出産育児一時金 出産育児付加金支給申請書
       (医師または市区町村長の証明を受けたもの)
      ※ 海外で出産した場合
      (1) 出産の事実を証明するものが外国語で記載されている場合は翻訳者の住所、氏名を記した日本語
        の翻訳文の添付が必要になります。
      (2) 医師が印鑑を持っている場合はその印と、医療機関等のスタンプも必ず押してもらってください。 スタンプ
        の押印がある場合でもその他の証明書(出生証明など)を確認させていただく場合があります。
     A産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合、制度対象分娩で
       あることを証明するスタンプが押された「領収書」の写し
    [注意事項]
  • 給付決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

  • 埋葬料

    @被保険者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき(この場合のみ、継続して1年以上の被保険者期間があることは不要です。)ただし、付加給付はありません。
    A資格喪失後の継続給付を受給中の被保険者であった人が死亡したとき。継続給付を受けなくなった日から3ヶ月以内に被保険者であった人が死亡したときは埋葬料が給付されます。ただし付加給付はありません。

    届出・申請書類(見本)

    お問い合わせは給付課へ
    TEL.03-5925-5303
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