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■ 被保険者が出産したとき

[出産育児一時金・出産育児付加金]

妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩について、1児につき「出産育児一時金」420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)、「出産育児付加金」90,000円の計510,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は480,000円)が給付されます。 早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても給付の対象となります。
※平成21年9月30日までの分娩については出産育児一時金380,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場
  合は350,000円)出産育児付加金は110,000円です。


平成21年10月1日から「直接支払制度」が導入されました。

平成21年10月1日以後の出産を対象として、医療機関等が被保険者に代わり出産育児一時金等の申請手続き及び給付金の受け取りを直接健康保険組合との間で行う「直接支払制度」が導入されました。
 この制度は、出産の際の費用を医療機関等の窓口で 支払う負担を軽減することを目的としています。医療機関等は被保険者との間で「直接支払制度」の利用について書面により合意することにより、出産育児一時金の額420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)を限度として健康保険組合に 出産費用の請求を行います。

【注 意】
◎ 出産費資金貸付制度をご利用の方は「直接支払制度」との重複利用はできませんので出産予定の医療機関
  等に「直接支払制度」の利用ができない旨お申し出くださいますようお願いいたします。
◎ 厚生労働省からの通知により直接支払い制度に対応することが直ちに困難な医療機関等については今年度に
  限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予されることとなりました。これにより直接支払制度に対
  応していない医療機関等で出産される方は、「直接支払制度」を利用しない場合の出産育児一時金支給申
  請書でご申請ください。提出書類2
  なお、出産費用をあらかじめ用意することが困難な場合は「出産費資金貸付制度」をご利用ください。

出産費用が420,000円以内であったとき
(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)

医療機関等の窓口でのお支払いはありません。出産費用と420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)との差額と出産育児付加金を当健保組合に申請してください。提出書類1

出産費用が420,000円を超えたとき
(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)

420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)を超えた費用を医療機関等にお支払いください。当健康保険組合独自の給付金である出産育児付加金は「直接支払制度」の対象となりませんので、当健保組合に申請してください。提出書類1

※ 「直接支払制度」を利用しない場合は出産育児一時金・出産育児付加金を当健保組合に申請してください。
  提出書類2
※ 海外での出産は「直接支払制度」の対象となりません。出産育児一時金・出産育児付加金を当健保組合に申
  請してください。提出書類3
※ 出産育児一時金等の「受取代理制度」は平成21年9月30日をもって廃止になりました。

[提出書類1] 平成21年10月1日以降の出産で「直接支払制度」を利用した場合
 @健康保険被保険者・家族・出産育児一時金出産育児付加金内払金支払依頼書・差額申請書
 A医療機関等から交付を受けた「専用請求書の内容と相違ない旨を記載した領収・明細書」の写し
   (産科医療補償制度対象分娩についてはスタンプが押されているもの)
 B医療機関等との「直接支払制度合意文書」
  (直接支払制度を利用する旨、及び請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの)
[注意事項]
  • 給付決定後に送付する「内払金支払通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

  • [提出書類2]平成21年10月1日以降の出産で「直接支払制度」を利用しない場合
     @健康保険 被保険者 家族 出産育児一時金 出産育児付加金支給申請書
       (医師または市区町村長の証明を受けたもの) 
     A医療機関等との合意文書
       (直接支払制度を利用しない旨、請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの)
     B産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合、制度対象分娩で
       あることを証明するスタンプが押された「領収書」の写し
    [注意事項]
  • 給付決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

  • [提出書類3] 海外で出産した場合・平成21年9月30日以前の出産の場合
     @健康保険 被保険者 家族 出産育児一時金 出産育児付加金支給申請書
       (医師または市区町村長の証明を受けたもの)
      ※ 海外で出産した場合
      (1) 出産の事実を証明するものが外国語で記載されている場合は翻訳者の住所、氏名を記した日本語
        の翻訳文の添付が必要になります。
      (2) 医師が印鑑を持っている場合はその印と、医療機関等のスタンプも必ず押してもらってください。 スタンプ
        の押印がある場合でもその他の証明書(出生証明など)を確認させていただく場合があります。
     A産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合、制度対象分娩で
       あることを証明するスタンプが押された「領収書」の写し
    [注意事項]
  • 給付決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。
  • [出産手当金]

    被保険者が出産のため労務に服さなかった期間の生活費として給付されるものです。

    給付期間

    分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。


    給付金額

    給付される金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
    ※産前産後の出産手当金給付期間に給与が全額支払われてる場合は給付されません。また、給与カットがある場合で、給与が出産手当金給付額より少ないときは差額が給付されます。

    [提出書類]
  • 出産手当金請求書(請求書に医師の証明・事業主の証明を受ける)
  • 請求期間にかかる出勤簿の写し及び賃金台帳の写し
  • [注意事項]
  • 給付決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。
  • ■ 被扶養者が出産したとき

    家族出産育児一時金・家族出産育児付加金

    妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩について、1児につき「家族出産育児一時金」420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)、「家族出産育児付加金」90,000円の計510,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は480,000円)が給付されます。 早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても給付の対象となります。
    ※ 平成21年9月30日までの分娩については家族出産育児一時金380,000円(産科医療補償制度対象分娩でな
      い場合は350,000円)家族出産育児付加金は110,000円です。



    平成21年10月1日から「直接支払制度」が導入されました。

    平成21年10月1日以後の出産を対象として、医療機関等が被保険者に代わり出産育児一時金等の申請手続き及び給付金の受け取りを直接健康保険組合との間で行う「直接支払制度」が導入されました。
    この制度は、出産の際の費用を医療機関等の窓口で支払う負担を軽減することを目的としています。 医療機関等は被保険者との間で「直接支払制度」の利用について書面により合意することにより、出産育児一時金の額420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)を限度として健康保険組合に出産費用の請求を行います。

    【注 意】
    ◎出産費資金貸付制度をご利用の方は「直接支払制度」との重複利用はできませんので出産予定の医療機関等
      に「直接支払制度」の利用ができない旨お申し出くださいまうようお願いいたします。
    ◎厚生労働省からの通知により直接支払い制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については今年度に
      限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予されることとなりました。
      これにより直接支払制度に対応していない医療機関等で出産される方は、「直接支払制度」を利用しない場合の
      出産育児一時金支給申請用紙でご申請ください。提出書類2
      なお、出産費用をあらかじめ用意することが困難な場合は「出産費資金貸付制度」をご利用ください。

    出産費用が420,000円以内であったとき
    (産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)

    医療機関等の窓口でのお支払いはありません。出産費用と420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)との差額と出産育児付加金を当健保組合に申請してください。提出書類1

    出産費用が420,000円を超えたとき
    (産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)

    420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は390,000円)を超えた費用を医療機関等にお支払いください。当健康保険組合独自の給付金である出産育児付加金は「直接支払制度」の対象となりませんので、当健保組合に申請してください。提出書類1

    ※ 「直接支払制度」を利用しない場合は出産育児一時金・出産育児付加金を当健保組合に申請してください。
      提出書類2
    ※ 海外での出産は「直接支払制度」の対象となりません。出産育児一時金・出産育児付加金を当健保組合に申請してください。提出書類3
    ※ 出産育児一時金等の「受取代理制度」は平成21年9月30日をもって廃止になりました。

    [提出書類1] 平成21年10月1日以降の出産で「直接支払制度」を利用した場合
     @健康保険被保険者・家族・出産育児一時金・出産育児付加金内払金支払依頼書・差額申請書
     A医療機関等から交付を受けた「専用請求書の内容と相違ない旨を記載した領収・明細書」の写し
       (産科医療補償制度対象分娩についてはスタンプが押されているもの)
     B医療機関等との「直接支払制度合意文書」
      (直接支払制度を利用する旨、及び請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの)
    [注意事項]
  • 給付決定後に送付する「打払金支払通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

  • [提出書類2] 平成21年10月1日以降の出産で「直接支払制度」を利用しない場合
     @健康保険 被保険者 家族 出産育児一時金 出産育児付加金支給申請書
       (医師または市区町村長の証明を受けたもの) 
     A医療機関等との合意文書
       (直接支払制度を利用しない旨、請求先の保険者が当健保組合である旨を記載したもの)
     B産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合、制度対象分娩で
       あることを証明するスタンプが押された「領収書」の写し
    [注意事項]
  • 給付決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

  • [提出書類3]海外で出産した場合・平成21年9月30日以前の出産の場合
     @健康保険 被保険者 家族 出産育児一時金 出産育児付加金支給申請書
       (医師または市区町村長の証明を受けたもの)
      ※ 海外で出産した場合
      (1) 出産の事実を証明するものが外国語で記載されている場合は翻訳者の住所、氏名を記した日本語
        の翻訳文の添付が必要になります。
      (2) 医師が印鑑を持っている場合はその印と、医療機関等のスタンプも必ず押してもらってください。 スタンプ
        の押印がある場合でもその他の証明書(出生証明など)を確認させていただく場合があります。
     A産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産した場合、制度対象分娩で
       あることを証明するスタンプが押された「領収書」の写し
    [注意事項]
  • 給付決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

  • お問い合わせは給付課へ
    TEL.03-5925-5303

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    育児休業期間中の保険料を免除

    育児休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、被保険者の方が育児休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。申請は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を健保組合に提出します。

    ■免除対象者
    • 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヵ月になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者
    • 1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者
    ■免除期間
      育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月(ただし、終了する日が月末である場合は、その月)までの間 ※女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間(出産後8週間(56日))は、育児休業に該当しません。

    保険料免除の手続概要

    @ 子が1歳に達する日までの育児休業 そのつど事業主が「育児休業等取得者申出書」を健保組合に提出してください。
    免除の申請・延長・終了については、事業主に申出をしてください。
    A 子が1歳に達する日から1歳6ヵ月に達する日までの育児休業
    B 1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業

    育児休業を終了した際の標準報酬月額の改定

    育児休業等を終了し職場に復帰後、3歳未満の子を養育している場合には、被保険者の申し出により、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行うことができます。

    届出・申請書類(見本)
    • 育児休業等取得者申出書(新規・延長) 
    • 育児休業等取得者終了届         
    • 育児休業等終了時報酬月額変更届   
    お問い合わせは適用課へ
    TEL.03-5925-5302
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