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家族の増減
被保険者に妻や子などの扶養家族が増えたときは、健保組合から「被扶養者」の認定を受ければ、ご家族も健康保険に加入することができます。

■ 被扶養者になるための条件

健康保険の被扶養者になるには、以下の世帯関係および収入基準に該当していることが条件となりますので、 必要書類を添付し事業主を経由して健保組合に届出を行ってください。 これらを総合的に判断し、当健保組合が認定します。

  1. 被扶養者の範囲に含まれていること。
  2. 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること。

被扶養者になれる範囲(三親等内の親族)


※  は「生計維持関係」が必要です
※  は「生計維持関係」と「同一世帯に属すること」が必要です
同一世帯とは
被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。出張や医療機関への入院は一時的な滞在であり同居とみなされます。二世帯住宅も同居とみなされますが、マンション等の号室違い、同じ敷地内の別棟は別居とみなされます。
認定対象者が外国籍の場合は、外国人登録原票等で長期(在留資格が1年以上)の滞在が確認できた場合を同居とみなします。
※短期滞在で在留されている方は、生活の基盤を移したものとは認められない一時的な状態であるため被扶
  養者にはなれません。

■ 収入基準

被扶養者の収入とは、原則として次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
  • 給与収入(賞与・交通費等を含む総収入)
  • 事業所得(必要経費を差し引いた額)
  • 投資収入
  • 利子収入
  • 個人年金
  • 公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象では
      ない遺族年金、障害年金、恩給等も含まれます)
  • 不動産賃貸収入(土地、家屋、車庫等)
  • 雇用保険失業給付金
  • 傷病手当金、出産手当金
  • その他、実質的に収入と認められるもの
  • 被保険者と同居の場合  (認定対象者が被保険者と同一世帯にある場合)
      認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満)であること。
      認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
      主として被保険者の収入によって生活をしていること。
    被保険者と別居の場合  (認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合)
      認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満)であること。
      認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
      主として被保険者の収入(送金)によって生活をしていること。

    ■ 認定日について

    原則的に事実発生日から5日以内の届出ですが、当組合は下記の取扱いを行っております。
    1. 事実発生日から1ヶ月以内の受付(組合到着日) → 事実発生日まで遡り認定
    2. 事実発生日から1ヶ月を超える受付(組合到着日)→ 原則組合に到着した日で認定
    ※1.2いずれも添付書類等がすべて確認できた場合に限ります。

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    こんな場合の異動の手続きは?

    結婚した
    5日以内に被扶養者の届出用紙を事業主を経由して提出してください。
    妻を扶養する
     「被扶養者(異動)届」
     「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)
     添付書類/妻の氏名変更が伴う場合は妻の年金手帳
    夫を扶養する
     「被扶養者(異動)届」
     「現況表」
     「非課税証明書」
     「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)
     添付書類/夫の氏名変更が伴う場合は夫の年金手帳
    ※外国籍の方で被保険者と名字が異なる場合は、住民票、戸籍謄本、
      外国人登録原票など被保険者との続柄の確認できる公的書類が必要です。
    配偶者が退職した
    5日以内に被扶養者の届出用紙を事業主を経由して提出してください。
    妻を扶養する
     「被扶養者(異動)届」
     「退職証明書(原本)」または「雇用保険離職票」(写)、「雇用保険受給資格者証」(写)のいずれか。
     「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)
     添付書類/妻の氏名変更が伴う場合は妻の年金手帳
    夫を扶養する
     「被扶養者(異動)届」
     「退職証明書(原本)」または「雇用保険離職票」(写)、「雇用保険受給資格者証」(写)のいずれか。
     「現況表」
     「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)
     添付書類/夫の氏名変更が伴う場合は夫の年金手帳
    ※外国籍の方で被保険者と名字が異なる場合は、住民票、戸籍謄本、
      外国人登録原票など被保険者との続柄の確認できる公的書類が必要です。
    子どもが生まれた 5日以内に被扶養者の届出用紙を事業主を経由して提出してください。  「被扶養者(異動)届」
    ※「夫婦共働き」の場合:夫婦共同で子供を扶養している場合は、いずれからも
      生計を維持されているため、どちらの被扶養者とするか問題が生じることがあります。
      このため、夫婦が共同して子供を扶養している場合は、次のように取り扱うこと
      になっています。なお、母子家庭の場合は、異動届にその旨の記載をお願いします。
    1. 被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。
    2. 夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。

    ■扶養資格の削除

    現在、被扶養者として認定されている人について、前記の条件から該当しなくなったときはすみやかに削除の届出をお願いします。

    家族が就職した そのつど、対象者の方の保険証を添えて被扶養者の削除の届出用紙を事業主を経由して提出してください。就職した日が削除日となります。
     「被扶養者(異動)届」
    また、被扶養者の収入が認定基準を超えた場合は、削除手続きが必要です。
    離婚した そのつど、対象の方の保険証を添えて被扶養者の削除の届出用紙を事業主を経由して提出してください。離婚した日が削除日となります。
    「被扶養者(異動)届」と対象者の保険証
    家族が死亡した そのつど、対象の方の保険証を添えて被扶養者の削除の届出用紙を事業主を経由して提出してください。死亡日の翌日が削除日となります。その際、死亡日も記入してください。
    「被扶養者(異動)届」と対象者の保険証
    家族が75歳になった(平成20年4月法改) そのつど、対象の方の保険証(高齢受給者証)を添えて被扶養者の削除の届出用紙を事業主を経由して提出してください。75歳の誕生日が削除日となります。
    「被扶養者(異動)届」と対象者の保険証(高齢受給者証)


    届出・申請書類(見本)
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    被扶養者を申請するときの添付書類一覧

    ■被扶養者を申請するときの添付書類(○印が必要な書類)
    添付書類 
     続柄
    (退職証明書)
    もしくは
    (雇用保険離職票写)
    (雇用保険
    受給資格者証写)
    在 学
    証 明 書
    被 扶 養 者
    現 況 表
    非課税
    証明書
    年 金 等
    支給通知書写
    世帯全員の
    住民票
    (謄 本)
    送 金 証 明
    (別居のみ)












     
     
    16歳以上
    ※(学 生)
    ○(※)
    (※)
    16歳以上
    (その他)
    父 母  
    弟妹 ・孫 16歳以上 ○(※)
    (※)
    16歳未満













    兄 姉  
    義 父 母  
    甥 ・ 姪 16歳以上 ○(※)
    (※)
    16歳未満
    お じ ・お ば  
    注)(  )内書類は、該当するときのみ添付して下さい。
    上記以外にも必要に応じて提出していただく場合がありますので、事務担当者に相談の上、不明な点は当健康保険組合適用課までお問い合わせ下さい。
    ※高校生は、添付書類(在学証明書)は不要です。健康保険被扶養者(異動)届のキ.職業欄に在学年(例:高校2年)を記入して下さい。高校生以外は、在学証明書又は非課税証明書のいずれかを添付して下さい。


    ※外国籍の方も添付資料は同様です。
    ※被保険者と名字が異なる場合は、住民票、戸籍謄本、外国人登録原票など、被保険者との続柄の確認できる公的書類が必要です。
    ※住民票は、続柄記載があるものを添付して下さい。住民票で続柄が確認できない場合は、戸籍謄本も必要です。

    <添付書類の交付先>
    退職証明書、雇用保険離職票:退職前の雇用主
    雇用保険受給資格者証:公共職業安定所
    在学証明書:学校
    被扶養者現況表: 用紙ダウンロードページへ
    非課税証明書:市区町村
    年金等支給通知書:年金保険者
    住民票:市区町村
    送金証明:送金証明書は、送金相手のわかる金融機関の振込み控、現金書留票等
     ※手渡しは認められません
     ※主として被保険者の収入(送金)によって生活しているかどうかを公平に判断するとともに、
       生活に要する費用である為、原則毎月の送金となります。まとめての送金は認められません。

    • 学生の場合は学生証の写しでは認められません。在学証明書又は非課税証明書が必要となります。
    • 退職により被扶養者となる場合で雇用保険を受給する場合は、受給中は被扶養者となることができません(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上の方は基本手当日額が5,000円未満の場合は被扶養者になることができます)。
    • 上記書類以外にも状況によっては、追加書類の提出を求める場合があります。
    お問い合わせは適用課へ
    TEL.03-5925-5302
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