■ 医療機関では必ず提出 切り替えの手続きはすみやかに
医療機関の窓口で保険証を提出することにより医療費の一部(下記を参照してください)を負担するだけで受診することができます。なお、平成20年4月より乳幼児の自己負担2割の対象が3歳未満から小学校就学前までに拡大されました。
| 平成20年3月まで |
負担割合 |
現行 |
| 3歳未満の乳幼児 |
2割(8割は組合負担) |
0歳〜小学校就学前 |
| 3歳以上70歳未満の人 |
3割(7割は組合負担) |
小学校就学後〜70歳未満の人 |
| 70歳以上75歳未満の人 |
1割(一定以上所得者は医療費の3割) (9割または7割は組合負担) |
70歳以上75歳未満の人 |
また、医療機関にかかっている方で、下記のような変更があった場合は医療機関に変更を告げるとともに新しい保険証を窓口に提出してください。 その際、被扶養者の方も同様にお願いします。なお、古い保険証はすべて回収していただきます。
- 被保険者(本人)が退職した場合
- 被扶養者(家族)に異動があった場合
- 関連会社に移籍した場合
- 会社の所在地・名称に変更があった場合
- 被保険者(本人)、被扶養者(家族)が75歳になった場合(平成20年4月法改)
■ 禁止! 貸し借りなどは不正使用に
保険証の不正使用は法律で固く禁じられています(刑法による詐欺罪)。次のことは必ずお守りください。
- 医療機関にかかるときは必ず持参する
- 治療が終わったら必ず返してもらう
- 他人との貸し借り、裏面住所欄以外の内容の書き換えはしない
■ 紛失・盗難には十分注意を!
保険証の紛失・盗難には十分注意しましょう。保険証がカードになり紛失が増えています。健保組合では保険証を再交付することしかできません。万が一、保険証を紛失したり、盗難にあった場合は、悪用される恐れもありますので警察に届出てください。また、会社の事業主を経由して保険証再交付の手続きを速やかに行ってください。

こんなときはすみやかに手続きを!
| なくした |
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「被保険者証再交付申請書」に「滅失届」を添えて提出 |
| 破損した・裏面の余白がなくなった |
 |
「被保険者証再交付申請書」に保険証を添えて提出(該当する方のみ) |
| 被保険者の氏名が変わった |
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「被保険者氏名変更届」に保険証を添えて提出(被扶養者がいる場合は被扶養者の方の保険証も) |
| 被保険者の生年月日が違う(誤りがあった) |
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「被保険者生年月日変更届」に保険証を添えて提出(被扶養者の方の保険証は添付していただく必要はありません) |
| 被扶養者の氏名が変わった・生年月日が違う(誤りがあった) |
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「被扶養者(異動)届」に保険証を添えて提出(被保険者の方の保険証は添付いただく必要はありません) |
被扶養者に異動があった
(結婚・出産・家族の就職・被扶養者の死亡など) |
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「被扶養者(異動)届」に添付書類を添えて提出、削除の場合は保険証を添えて提出(被保険者の方の保険証は添付していただく必要はありません) |
※上記は、個人で手続きするのではなく、事業主を通じて行います。

■ 70歳以上75歳未満の人には 「高齢受給者証」を交付
70歳以上75歳未満の人には保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しますので、受診の際は保険証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提出してください。高齢受給者証を提出すれば、70歳以上の人の窓口負担は定率1割になります。ただし、「一定以上の所得がある人」とその被扶養者は3割負担になります。 1割負担と3割負担の高齢受給者証は被保険者の収入によって決まります。その基準は下記のとおりです。
■「一定以上の所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が280,000円以上の人がこれに該当します。ただし、標準報酬月額が280,000円以上であっても、「昨年度の年収(1〜8月までは前々年)」が下記の年収に満たない場合は、申請により1割負担となります。
70歳以上の被扶養者がいない世帯 ・・・・・・・・・・383万円
70歳以上の被扶養者がいる世帯・・・・・・・・・・・・520万円
なお、高齢受給者証は、70歳になる誕生日の前日の属する月の翌月から対象となります。または対象者が資格を取得した場合や被扶養者になった場合に随時発行されます。定期判定がありますので、対象者の方には事業主を通じて通知しております。また、3割負担の判定を受けた方やすでに3割負担の高齢受給者証をお持ちの方も、申請して基準に該当すると認められれば負担割合を変更することができます。
※標準報酬の改定や定期判定(年1回)などで窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した健康保険高齢受給者証を交付します。その際には古い高齢受給者証はご返却をお願いいたします。 70歳以上の高齢受給者のうち「現役並み所得者」が医療機関で診療を受けたときの医療費の自己負担割合が平成18年10月より2割から3割に変更されました。
高齢受給者の高額療養費 自己負担限度額 経過措置については こちらへ
お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302

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