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Q&A

保険証

■ 保険証を貸してくれと頼まれたとき

Q. 友人が急病になり、保険証を貸してくれと頼まれましたが、貸してもよいですか。
A. 保険証の貸借は法律で禁止されており、もし保険証を貸して不正に使用された場合は、貸した人も借りた人も罰せられます。保険証は絶対に貸し借りしないでください。

■ 会社を辞めた場合、保険証の提出期限は

Q. 退職しましたが、保険証はいつまでに返せばよいですか。
A. 退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証は速やかに事業主に提出してください。事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して提出することになっています。

■ 保険証を訂正してよい部分は?

Q. 保険証の記載事項に変更がありました。自分で書き直してもよいですか。
A. 保険証の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができます。その他の記載内容に誤り、変更、異動があるときは、事業主を通じてすみやかに健保組合に届け出てください。

■ 保険証の盗難

Q. 保険証が盗難等にあった場合はどうすればよいでしょうか。必要な手続きなど教えてください。
A. 保険証が盗難等にあった場合は、早急に警察に届け出てください。
健保組合へは、会社の事業主を経由(任意継続被保険者である場合を除く)して「被保険者証再交付申請書」に「被保険者証滅失届」を添えて提出してください。

■ 保険証の手続中の扱い

Q. 保険証が手続中で手元にないときはどうすればよいですか。
A. 健康保険の加入手続中で、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができます。

■ 高齢受給者証について

Q. 高齢受給者証について教えてください。
A. 健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の本人・被扶養者には、その人の窓口負担の割合(1割または3割)を示すものとして、保険証とは別に高齢受給者証(正式には「健康保険高齢受給者証」)が交付されます。医療機関にかかるときには、保険証と一緒に提出してください。

入社したとき

■ 試用期間中の人・役員の被保険者資格(入社した時)

Q. 試用期間中の被保険者資格はどうなりますか。
A. 試用期間というのは、一般に採用した人の健康、成績、能力など正従業員としての適格性をみるために設けるものであり、その限りでは臨時に使用されるのではなく、また期間を定めて雇用されるものでもないことから、適用除外には該当せず、入社の当初から被保険者の資格を取得させなければなりません。
Q. 会社の役員、嘱託の人も健康保険の被保険者となることができますか。
A. 会社等法人の理事、監事、取締役、代表社員等は、民法又は商法の規定においては、法人に使用されるものとは解されませんが、健康保険の適用については、法人から労務の対象として報酬を受けている場合は、その法人に使用されているとして被保険者の資格を取得するものとされています。なお、嘱託についても事実上の使用関係があると認められる限り一般の従業員と同様に取り扱うべきものと考えられます。
【非常勤役員の取り扱い】
非常勤の役員が単に名目上の地位で、まったくの名誉職であったり、他の法人の役員を兼務し、非常勤として定まった報酬もないような場合、または報酬の額も労務の内容に相応していないような場合には、社会保険でいう使用関係があるとはいえないため、被保険者となることはできません。

■ 資格取得時の報酬月額は残業代も含めて計算

Q. 資格を取得した時の報酬月額はどのように決められるのですか。また、残業代等の扱いはどのようになりますか。
A. 新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決められます。なお、取得届を提出する際には残業代も含めた額で届け出ることになりますので注意が必要です。

  1. 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
  2. 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
  3. 1、2の方法で計算できないときは、資格取得の月前1ヵ月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
  4. 1、または2までの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
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■ 保険料の計算の基礎

Q. 保険料はどのように決められているのですか。
A. 健康保険では、被保険者の給料・賃金等「労務の対象として受けたもの」に応じて、毎月の保険料の額を決めることになっています。この給料・賃金を「報酬月額」といいますが、これには基本給のほか諸手当も含まれています。  この報酬月額は人によって額が違い、年月により変動があるので、事務を簡単にし計算を正確に行うために、報酬月額を一定の幅で区分した「標準報酬月額」に当てはめています。標準報酬月額は、現在47のランクに分けられており、これを「等級」といいます。1等級は58,000円、47等級は1,210,000円になっています。

会社を辞めたとき

■ 退職後の手続き・届出

Q. 退職後の手続きについて教えてください。
A. 退職により被保険者資格を失ったときは保険証を速やかに事業主に提出してください。事業主は5日以内に「被保険者資格喪失届」を健保組合に提出します。資格喪失届には保険証を添付します。保険証を紛失した場合は「健康保険被保険者証滅失届」を、被保険者の所在が不明等で保険証の回収ができないときは「健康保険被保険者証回収不能届」を資格喪失届に添付します。資格喪失届が提出されると、健保組合により資格喪失の確認が行われ、事業主に対して被保険者資格喪失確認通知書が通知されます。(退職日の翌日以降、保険証を使用した場合は医療費等を返還していただくことになりますのでご注意ください。)

■ 嘱託として再雇用された場合の被保険者資格の取り扱い

Q. 3月末日で定年退職しましたが、同じ会社に4月1日付で再雇用されることになりました。この場合の手続きについて教えてください。
A. 定年により退職した方が、1日の空白もなく同一の事業所において引続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなっておりますが、(1)特別支給の老齢厚生年金の受給権者(未請求者を含む)が、(2)定年による退職で、(3)退職後継続して再雇用される、という3要件を満たしていれば、使用関係が一旦中断したものとみなすことができます。該当する場合は、「被保険者資格喪失届」および「被保険者資格取得届」に定年退職であることが確認できる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付して提出してください。また、被扶養者がいる場合は同時に被扶養者異動届の提出も必要です。
「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(平成22年6月10日付保保発第0610号第2号)
平成22年9月1日以降(※1)、特別支給の老齢厚生年金の受給権者(年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方)である被保険者が、上記理由に加え@Aについても対象になりました。
@定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用された場合
A定年制の定めのない事業所において退職後継続再雇用された場合
該当する場合は、「被保険者資格喪失届」および「被保険者資格取得届」に、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(退職したことがわかる書類及び再雇用時の雇用契約書又は事業主の証明等)を添付して提出してください。また、被扶養者がいる場合は同時に被扶養者異動届の提出も必要です。
(※1)「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正については、平成22年8月31日退職された方から対象となります。

■ 国民健康保険等への手続のため証明書が必要なとき

Q. 退職後、国民健康保険に加入するため市区町村へ問い合わせをしたら、手続には健康保険の資格証明が必要だと言われました。どうすれば入手することができますか。
A. 「健康保険 資格証明交付申請書」を当健康保険組合にご提出いただくことで、「健康保険資格証明書」を交付することができます。「健康保険 資格証明交付申請書」を当健康保険組合のHPからダウンロード、もしくはお電話にてご請求いただき、必要事項を記載し当健康保険組合にご提出ください。当健康保険組合にて内容確認後、「健康保険資格証明書」を作成し、願い出された方のご自宅にご郵送いたします。なお、被扶養者の方の資格証明も必要な場合は、「健康保険 資格証明交付申請書」の「I被扶養者」欄に氏名等記載し、ご提出ください。
健康保険 資格証明交付申請書  記入例   証明書 

被保険者・被扶養者が75歳になったとき

■ 被保険者・被扶養者が75歳になったときの手続き・届出

Q. 被保険者・被扶養者が75歳になったときの手続きについて教えてください。
A. 被保険者・被扶養者が75歳になったときは、健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。また、75歳の被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合は、同時に資格を喪失し、他の医療保険制度へ加入することとなりますので、保険証及び高齢受給者証を速やかに事業主に提出してください。事業主は5日以内に「被保険者資格喪失届」あるいは「被扶養者(異動)届」に保険証及び高齢受給者証を添付し、健保組合へ提出します。保険証を紛失した場合は「健康保険被保険者証滅失届」「健康保険高齢受給者証滅失届」を添付してください。「資格喪失届」「被扶養者(異動)届」が提出されると、事業主に対して健康保険資格喪失確認通知書、健康保険被扶養者(異動)通知書が通知されます。(誕生日の翌日以降、保険証を使用した場合は医療費等を返還していただくことになりますのでご注意ください。)

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氏名変更(訂正)

■ 氏名は戸籍と同じものを使用

Q. 結婚したのですが、保険証では旧姓を使用してもよいですか。
A. 変更届が必要です。氏名・生年月日・続柄などは、戸籍上の正しいもので届け出てください。被保険者の場合は「被保険者氏名変更(訂正)届」、被扶養者の場合は「扶養者(異動)届」に記入し、保険証を添えて健保組合に届出なければなりません。

賞与

■ 賞与等の保険料

Q. 賞与等の保険料はどのように決められていますか。
A. 賞与等の保険料は「標準賞与額」に基づいて決められています。標準賞与額とは、各被保険者への1回ごとの賞与等支給額の1,000円未満を切り捨てたものです。ただし、上限が設けられており、その年度の賞与合計額540万円を超える分については保険料はかかりません。標準賞与額の対象となる主なものをあげると、「年3回まで支給の賞与(役員賞与も含む)」、期末手当、年末手当、夏(冬)期手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、年末一時金などがあります。

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被扶養者(家族の増減)

■ 被扶養者の範囲

Q. どのような人が被扶養者となれるのでしょうか。
A. 健康保険の被扶養者となれるのは、被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持している人が条件となります。また、被保険者との続柄によって、同居していても別居していてもいい人と、同居していることが条件の人もいますので注意が必要です。

■ 雇用保険の失業給付を受けている家族は被扶養者になれるか

Q. 現在、雇用保険の失業給付をうけている家族がいます。このような場合でも健康保険の被扶養者として認定されるでしょうか。
A. 雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上の方は基本手当日額が5,000円未満の場合は被扶養者になることができます)。

■ 失業中・雇用保険受給前後の家族の扱い

Q. 雇用保険の失業給付を受けますが給付制限期間中は被扶養者になれるのでしょうか。
A. 配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。必ず被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。

■ 同一世帯について

Q. 同一世帯とは、具体的にどういう場合をいうのでしょうか。
A. 同一世帯とは、被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。出張や医療機関への入院は一時的な滞在であり、同居とみなされます。また、戸籍が同じであることは必ずしも必要ではなく、被保険者が世帯主であることも必要ではありません。
認定対象者が外国籍の場合は、外国人登録原票等で長期(在留資格が1年以上)の滞在が確認できた場合を同居とみなします。短期滞在で在留されている方は、生活の基盤を移したものとは認められない一時的な状態であるため被扶養者にはなれません。

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■ 国民健康保険組合加入の父母を被扶養者としての届け出

Q. 国民健康保険組合に入っている父母を私の被扶養者として届け出て、健康保険の給付を受けたいのですが。
A. 給付がよいからという理由で、父母を被扶養者とすることはできません。まず、被扶養者に該当するかどうかを確認してください。父母が、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。

■ 別居している義父母を被扶養者とすることは

Q. 別居している義父母を被扶養者にすることができますか。
A. 養父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にすることはできません。

■ 被扶養者の削除について

Q. 被扶養者が就職などで扶養者でなくなったときの届出はどうすればよいですか。
A. 被扶養者である家族が就職、離婚、死亡した場合など被扶養者でなくなったときは、被扶養者の削除の手続きが必要です。「被扶養者(異動)届」に保険証を添付して当健保組合に提出してください。

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■ 父母の扶養認定

Q. 実の父母や祖父母を扶養に入れたいと考えています。別居等の条件はありますか。
A. 被扶養者の範囲は、被保険者と生計維持関係のある三親等内の親族です。実の父母、祖父母の場合被保険者と同一世帯にあることまでは必要とされていませんので、離れて暮らしている場合であっても、生計維持関係があれば(生活費を月々仕送りしている等)被扶養者の範囲となります。ただし、収入がある場合は、それぞれ年間収入が130万円未満(60歳以上の方又は障害者は180万円未満)で、それが被保険者からの仕送り額(援助額)を下回っていることが条件になります。

■ 税法上と健康保険上の扶養の違い

Q. 税法上、扶養控除の対象としている家族は健康保険でも扶養家族として認められますか。
A. 税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パート・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、削除の手続が必要となります。※給与収入は交通費等を含む総収入です。

■ 扶養者数と保険料

Q. 扶養家族の人数によって保険料の額は違いますか。
A. 保険料は被扶養者のある、なしには関わらず、被保険者の標準報酬月額によって決められています。被扶養者の数が増減しても変わりません。

■ 扶養申請が遅れた場合について

Q. 事実発生から1ヶ月以上経過して被扶養者の申請をした場合、健康保険組合に到着した日が認定日となると、認定日より前に医療機関で受診した場合の医療費はどうなりますか。
A. 認定日より前の医療費については全額自己負担となりますので、申請はすみやかにお願いいたします。なお、被扶養者の認定日は、健康保険証に記載されています。

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算定基礎届

■ 算定基礎届はなぜ行うのか

Q. 「算定基礎届」は何のために行うのですか。また、必ず提出しなければいけないのですか。
A. 健康保険法では、被保険者の資格を取得した時に、「標準報酬月額」が決定されます(取得時の決定)。その後は昇給や降格などで従前の標準報酬月額と比べて、著しい変動があり要件に該当した場合は、「月額変更届」(随時改定)により改定することになっております。ところが、昇(降)給したにもかかわらず、「月額変更届」の要件に該当しない人は、資格取得時の標準報酬月額と実態がかけ離れてしまいます。したがって、年1回定時に全員の標準報酬月額について、「算定基礎届」(定時決定)を提出していただき保険料を算定しなおします。これに基づいて決定された「標準報酬月額」は、傷病手当金などの保険給付や保険料計算の基礎となる重要なものです。
「算定基礎届」は健康保険法に定められており、必ず提出する義務があります。

■ 支払基礎日数とは

Q. 「支払基礎日数」について教えてください。日給制、月給制と給与の支払形式が違うときはどう数えるのですか。
A. その月の報酬を計算する基礎となった日数を「支払基礎日数」といいます。
【月給制の場合】
休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の歴日数が支払基礎日数となります。
たとえば@4月1日〜4月30日分を4月25日に支払う場合は、4月の支払基礎日数は「30日」となります。
A4月1日〜4月30日分を5月10日に支払う場合は、5月の支払基礎日数は「30日」となります。
ただし、欠勤日数分だけ給与が減額されるような場合は、就業規則、給与規定等に基づいて事業所が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
【日給制の場合】
出勤(稼働)日数が支払基礎日数となります。有給休暇を取得した場合は、出勤日数に含めます。

■ 定時決定

Q. 算定(定時決定)はどのように行われるのですか。
A. 定時決定とは、保険料額を決めるためのもとになる標準報酬月額を年に一度決め直す作業で、毎年、4・5・6月の給料の平均額をもとに9月以降の標準報酬月額を決定し、「算定基礎届」により届け出ます。その年の9月から翌年の8月までの1年間は随時改定がない限り、定時決定された標準報酬月額が毎月の保険料の計算などに使われることになります。添付書類として、各事業所の報酬支払状況や被保険者数を把握するために、算定基礎届総括表を提出します。

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月額変更届

■ 算定基礎届と月額変更届の提出

Q. 4月・5月・6月に昇給した人がいます。「月額変更届」に該当しそうですが、「算定基礎届」の提出は必要なのですか。
A. 4月・5月・6月に昇給して7月・8月・9月を改定月とする「月額変更届」を提出する人については、「算定基礎届」の提出は不要です。 7月の「月額変更届」に該当する場合は、「算定基礎届」を提出せずに「月額変更届」を提出してください。
 8月、9月の月額変更予定者は、「算定基礎届」を提出するときに添付する「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」(8月、9月の月額変更予定者一覧表)に必要事項を記入し、後日、「月額変更届」を提出してください。ただし、8月、9月の月額変更予定者に支払われた実際の報酬額が、見込みより少なく2等級以上の差が生じなかったり、「支払基礎日数」が17日未満のため月額変更に該当しなくなった場合は、「算定基礎届」を提出していただきます。
注)健康保険のみ「月額変更届」に該当する場合は厚生年金(年金基金加入事業所は厚生年金基金分も)のみ「算定基礎届」が必要になります。

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■ 随時改定

Q. 月額変更届(随時改定)とはどんなときに必要なのですか。
A. 9月から翌年の8月までの間に、昇給や降給などで給料の「固定的賃金」の変動、又は賃金体系の変更があり、変動月以降引き続いた3ヵ月の報酬月額の平均を当てはめた標準報酬月額の等級が、前の等級に比べて2等級以上変わるときには、事業主が月額変更届を提出し標準報酬月額を改定することになります。これを「随時改定」といい、4ヵ月目から新しい標準報酬月額が使われることになります。残業代が多くなったなど、「非固定的賃金」だけで報酬月額に変動があった場合には、随時改定は行われません。随時改定に該当する人については、「月額変更届」により変動月から3ヵ月の報酬を届け出ます。

育児休業

■ 夫の育児休業

Q. 夫でも育児休業を取得することができますか。
A. 育児休業の取得は女性に限られたものではありません。性別に関わりなくすべての労働者が育児休業を取得できます。
ただし、女性に関しては労働基準法に定める出産後56日間(産後休業期間)は、育児休業に当たりませんが、男性は該当します。

■ 保険料免除の申出

Q. 保険料免除の申出は、どのように行えばよいのですか。
A. 育介法第2条第1号の子が1歳に達する日までの育児休業、子が1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業、同法23条第1項にいう1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業に分け、そのつど、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を事業主が健保組合に提出してください。

■ 休業の申出

Q. 「子が1歳に達するまでの育児休業」と「1歳から3歳までの育児休業」に準ずる措置による休業を当初からの申出により1回で行うことはできるのですか。
A. 1回で行うことはできませんのでそのつど申出書の提出が必要です。育介法において、1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達する日において、本人又は配偶者が 育児休業をしており、且つ、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合に、本人の申出により認められるものです。
また、この育児休業については、事業主の義務とされており、要件を満たした場合は、その申出を拒むことができないことになっています。
これらのことにより、1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達した時点で本人が申出し、事業主が確認したうえで開始することとなります。そのため、保険料免除の申出についても同様の取扱いとなり、そのつど申出書を提出することになります。

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■ 予定日前の育児休業の終了

Q. 育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合は、なにか届出が必要ですか。
A. 被保険者が育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を事業主が健保組合に提出する必要があります。 なお、育児休業終了予定日を延長する場合は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(延長)」の届出が必要となります。
また、延長後の終了予定日は、子が1歳に達する日までの育児休業の場合は1歳に達する日、子が1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業の場合は1歳6ヶ月に達する日、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業の場合は3歳に達する日をそれぞれの限度としています。

■ 開始した月と終了した月が同月の場合

Q. 育児休業等を開始した月と終了した月が同月の場合、その月分は保険料免除の対象となるのですか。
A. 育児休業等を開始した同月に育児休業等を終了した場合は、「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっていることから、当該月は保険料免除の対象となりません。 ただし、育児休業等を終了した日が末日の場合は、保険料免除の対象となります。 健康保険法第159条及び厚生年金法第81条の2により、保険料免除の対象となる月は、「育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっています。

■ 第1子の育児休業中に第2子を出産した場合

Q. 第1子育児休業中に第2子を出産しましたが保険料の免除は引き続き受けられますか。
A. 詳細についてはこちらをご覧ください。

■ 育児休業後の保険料免除の申出

Q. 子が1歳に達するまでの育児休業を終了したのですが、育児休業等取得者申出書の提出を行っていませんでした。育児休業を開始した月に遡って、保険料は免除されますか。
A. 保険料免除の申し出は、被保険者が育児休業を取得する度に、事業主が手続きを行う必要があります。また、この申出は、現に被保険者が申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。休業が終了した後に、事業主が手続きを行っても、その休業に係る保険料は免除されません。

給付関係

■ 給付全般

Q. 結婚して姓が変わりました。保険証は新しい姓に変更しましたが金融機関の口座名義が旧姓のままです。旧姓の口座で保険給付金を受け取ることはできますか?
A. 保険証の氏名と金融機関の口座名が同一でないと、給付金の振込みはできません。金融機関の口座名義の手続を終えてからご請求ください。または、給付金の振込先をご家族や会社の給付金の振込先をご家族や会社の給付金口座などに委託していただくこともできます。振込先を委任されるときは、委任状にご記入押印をお願い致します。

Q. 外国籍の被保険者の方で、金融機関の口座名義が保険証の氏名と違っているのですが、その口座で保険給付金を受け取ることができますか?
A. 保険給付金の受領については、健保組合へ届出をしている氏名で保険給付を決定するため保険証の氏名と同一名義の口座でない場合は、ご本人の口座であっても給付金の振込みができません。金融機関の名義を変更のうえ、ご請求をしていただくか、もしくは、ご家族のかたなどの代理の方に保険給付金の受領を委任する等の方法でお願いいたします。
 外国籍の方の場合、被保険者の氏名につきましては(外国人登録証明書等に準じた)正しい氏名に訂正してくださるようお願いいたします(姓、名の逆やミドルネームの有無など)将来、厚生年金等の受給の際に支障が生ずる場合もありますので、保険証、年金手帳、口座名義等は正しい氏名としておくようお願いいたします。

Q. 給付金申請(請求)に期限はありますか?
A. 健康保険の給付を受ける権利は2年間で、健康保険法第193条の規定により各種給付金の請求権の消滅時効の起算日は次のとおりです。

給付の種類 請求権の消滅時効の起算日
療養費 療養に要した費用を支払った日の翌日
移送費 移送に要した費用を支払った日の翌日
高額療養費 診療日の翌月の1日(但し診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)
傷病手当金 労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金 労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金 出産日の翌日
埋葬料 死亡日の翌日

Q. 給付金の申請書類はどこでもらえますか?
A. ホームページよりダウンロードできる用紙もあります。ダウンロードする際は用紙の大きさ・印刷の色を合わせてお願いいたします。また、ダウンロードできない申請書については給付課までご請求願います。

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■ 立て替え払いをした時

Q. 旅行先で急病になり病院に受診しましたが保険証を持っていなかったため自費診療になりましたが、その費用は払い戻しされますか?
A. やむを得ない事情で保険証の提示が医療機関の窓口でできなかった時は、一時立替払いし、後で請求をすることにより給付を受けることができます。
Q. 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?
A. 移送費を受けられるのは、病気やケガにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健保組合が認めたときに限られています。したがいまして毎日の通院のために使うタクシーの費用は、緊急その他やむを得ない場合とは認められないので移送費としての給付は受けられません。

■ 病気やケガで働けないとき

Q. 次の場合、待期の起算日について教えてください。
  1. 就労時間中に労務不能となったとき、その日は待期に入りますか。また、就労時間終了後労務不能となったときはどのように取扱われるのでしょうか?
  2. 3日間の待期が年次有給休暇として処理された場合、また、公休日(土曜日・日曜・祝日)は待期期間に算入されますか?
A.
  1. 就労時間中に業務外の事由で発生した傷病について労務不能となったときは、原則としてその日を待期の初日として、待期期間中に算入されてその起算日となり ます。また、就労時間終了後労務不能となったときは、その翌日から起算します。
  2. 療養のため欠勤開始の日から3日間が年次有給休暇の取扱いとなった場合にも、その3日間をもって待期は完成します。また、療養の開始日および待期期間中に公休日(土曜・日曜・祝日)がある場合についても待期期間に算入され待期が完成することになります。
Q. 傷病手当金は同一の病気で1年6ヶ月間受けられるのですか?
A. 傷病手当金は最長で1年6ヶ月間受給することができますが、ここでの1年6ヶ月とは「傷病手当金の支給開始日から、暦の上での1年6ヶ月間」であり、「1年6ヶ月分受給できる」ということではありません。たとえば支給開始から1年後に仕事に復帰し、2ヶ月復職したのち再度同じ病気で働けなくなった場合、請求できるのはあと4ヶ月ということになります。 また、1年6ヶ月以内に回復して働ける状態になれば、それ以降の請求はできません。また、「同一の病気で」というのは、必ずしも「同じ病名」ということではなく、病気の原因や症状が同じものや、関連性のある病気・ケガなどを指します。
Q. 厚生年金保険の障害年金などを受けていますが、傷病手当金は受けられますか?
A. 同一の傷病に関して厚生年金保険からの障害給付(障害厚生(基礎)年金または障害手当金)が受けられることとなった場合、傷病手当金の額が障害給付の額より大きい場合については、その差額が傷病手当金として支給されることとなっています。
Q. 在職中からの病気のため退職しました。これから傷病手当金の請求をしたいのですが?
A. 請求期間が在職中のものであれば、手続きが退職後であっても請求できます。 退職日までの事業主の証明が必要ですので、会社を通じてお早めにお手続き下さい。

請求期間が退職日以降のものは次の条件を満たしている場合請求できます。
  1. 退職までに1年以上継続して社会保険の被保険者であることが必要です。(当健保組合に加入してから1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日が当健保組合の取得日と同日であれば通算することができます。)
  2. 「退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けない場合に限り」請求することができます。 また、「退職日まで働けない状態であっても、会社から給与を受けているために(有給休暇など)退職日までの傷病手当金を受けられないとき」も請求できる場合があります。詳しくは給付課までお問い合わせ下さい.
任意継続被保険者の方への傷病手当金は、平成19年4月以降廃止されました。

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■ 出産したとき

Q. 帝王切開で出産しました。出産育児一時金の支給はどうなりますか?
A. 帝王切開でも給付額は変わりません。但し、妊娠4ヶ月(85日)以後の出産が対象となります。
Q. 多胎分娩(双児、三児など)の場合の出産育児一時金はどうなるのですか?
A. <本人・家族>出産育児一時金・出産育児付加金は1児につき420,000円、付加金90,000円、計510,000円が支給されます。たとえば双児の場合は、<本人・家族>出産育児一時金・付加金は合計1,020,000円支給されます。
  産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、妊娠22週未満で出産した場合
   → 1児につき「出産育児一時金」390,000円、「出産育児付加金」90,000円 計480,000円
      双児の場合は計960,000円

Q. 妻が退職後6ヶ月以内に出産しました。出産当日は私の扶養にはいっていましたが出産育児一時金の請求はどこにすればいいですか?
A. 1年以上継続して被保険者であった方が被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している健康保険で給付を受けるか、どちらかを選択し、一方へのみ請求することができます。
当健康保険組合では、資格喪失後の出産については付加給付はありませんので、給付金額をご確認のうえ、請求先をお決め下さい。
Q. 退職後出産をしました。現在は夫の被扶養者となっております。出産手当金の請求はできますか?
A. 一年以上被保険者であった方で、退職時に出産手当金を受けていたか受けられる状態(給与が支給されているなど)であった方は、喪失後についても継続して給付を受けることができます。つまり、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、退職日に労務に服していなければ、産後56日までの出産手当金の給付を受けることができます。
Q. 退職後出産をしました。現在は任意継続被保険者となっております。出産手当金の請求はできますか?
A. 現在任意継続被保険者であるかどうかということに関係なく、一年以上被保険者であった方で、退職時に出産手当金を受けていたか受けられる状態(給与が支給されているなど)であった方は、喪失後についても継続して給付を受けることができます。つまり、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、退職日に労務に服していなければ、産後56日までの出産手当金の給付を受けることができます。
Q. 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の分娩の給付はどうなるのですか?
A. 妻が加入している健康保険から被保険者本人として給付を受けることになります。夫の健康保険から給付を受けることはできません。

■ 死亡した時

Q. 自殺の場合でも埋葬料の給付を受けられますか?
A. 健康保険の死亡の給付は業務上・通勤上中以外のものであれば、その死因は問いませんので給付は受けられます。
Q. 死産のとき家族埋葬料の給付を受けられますか?
A. 死産のときは家族埋葬料の給付は受けられません。ただし生産でその後死亡した場合は給付を受けることができます。

審査関係

■ 医療費のお知らせ

Q. 行った覚えのない医療機関の記載があるのですがどうしたらよいですか?
A. 記載内容に間違いがないかお調べしますので、審査課までお問い合わせください。 なお、眼科の場合にはコンタクトレンズ購入時の受診も記載される場合がありますので、お確かめください。

Q. 受診した医療機関が載っていないのですがどうしてですか?
A. 保険外の診療については記載されません。歯科や産婦人科の診療では、保険適用外の診療の可能性もありますので、まずは領収書で保険外ではないかどうかを確認してください。  医療機関から健保組合へ請求が遅れると、「医療費のお知らせ」に記載される時期が遅れる場合があります。また、通常通りの請求がされたものでも、記載内容の不備や間違いなどで医療機関に戻した請求書に関しては、記載されないものもあります。

Q. 自分が支払った金額と、記載されている自己負担額が異なるのですがどうしたらよいですか?
A. 医療機関の窓口で支払う自己負担額については、10円未満の額は、四捨五入の端数処理が行われることになっています。1円単位の相違は、端数処理によって生じてくるものですのでご了承ください。また、下記のような原因で記載金額と実際に支払った金額に差が生じる場合がありますので、詳しくは審査課までお問い合わせください。
    〜自分が支払った額の方が多い場合〜
  • 産婦人科等、自費との併用の診療ではありませんか?
  • 入院での差額ベット代ではありませんか?
  • 保険で認められない項目が減額査定を受けている場合があります。
    ※お調べしますので、「医療費のお知らせ」と領収書をお手元にご準備の上、審査課までお電話ください。
    〜自分が支払った額の方が少ない場合〜
  • 市区町村の助成を受けていませんか?(乳幼児助成等)
  • 電話で受診(電話再診)をしていませんか?

Q. 「医療費のお知らせ」は再発行してもらえますか?
A. 「医療費のお知らせ」は再発行できませんので、大切に保管してください。

Q. 「医療費のお知らせ」は医療費控除の証明書として使えますか?
A. お住まいを管轄する税務署にお問い合わせください。

Q. 高額な支払いをしたが、「付加給付の額」の欄が空欄なのですがどうしてですか?
A. 高額療養費に該当する診療、又は次の理由で調査中のため 給付を止めておりますので、ご不明な点は給付課までお問い合わせください。
  • 市区町村の乳幼児助成制度等の助成を受けていると思われる場合
  • 都 、福 等の市区町村の公費負担制度に該当していると思われる場合
  • 労災(業務・通勤)・第三者行為(交通事故等)に該当していると思われる場合

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■ その他

Q. 資格喪失後に医療機関を受診してしまったのですがどうしたらよいですか?
A. まず、受診した医療機関に保険証が変更になった旨をお伝えください。すでに医療機関から健保組合に請求済みの医療費に関しては、健保組合があなたの医療費の7割を立て替え払いをしていることになりますので、当該医療費についての返還の請求をさせていただくこととなります。当健保組合の次に、他の健康保険の資格をお持ちの方は、該当の医療費を当健保組合に返還後、他の保険者から払い戻しをしていただくことになります。


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