40歳になったとき

介護保険に加入します

40歳になったとき

40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。介護保険に被扶養者という概念はありません。40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、介護保険では被保険者にあたり、以下のように区分されます。

第1号被保険者

65歳以上の方(医療保険加入の本人・家族にかかわらず全員)

第2号被保険者

40歳以上65歳未満の被保険者(被扶養者を含む)

介護保険料と徴収方法

第1号被保険者

所得に応じた定額制で全額自己負担です。年金を受給している方(年間18万円以上)は年金から天引きされ、それ以外の方は市区町村が個別に徴収します。

第2号被保険者

  • 介護保険料は、第2号被保険者の資格を取得した月から一般保険料に上乗せし健保組合が徴収します。
  • 介護保険料=標準報酬月額及び標準賞与額×介護保険料率
  • 保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。(任意継続被保険者の方は全額自己負担となります。)
  • 被扶養者も満40歳に達すると介護保険の被保険者になりますが、保険料の負担はありません。
  • 給料からの控除方法や育児休業期間中の保険料免除は、一般保険料と介護保険料ともに同じ取扱いです。
  • 認定申請やサービス内容などについては、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。

第2号被保険者の資格取得日・資格喪失日

資格取得日

「満40歳に達した日」=誕生日の「前日」となります。

資格喪失日

「満65歳に達した日」=誕生日の「前日」となります。 

1日生まれの方の場合

1日生まれの方の場合

4月1日生まれの方=3月31日に満40歳に達するので、3月分から介護保険料を負担することになります。

1日生まれ以外の方の場合

1日生まれ以外の方の場合

誕生日の月から誕生日の月の前月までの保険料を納付します。

介護保険の適用除外となるとき

介護保険は40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません。

  1. 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  2. 在留資格3ヵ月以下の外国人(資料等により3ヵ月を超えて滞在すると認められる者についてはこのかぎりではない)
  3. 以下の施設に入所、入院している方

重症心身障害児施設
児童福祉法に規定する重症心身障害児施設(介護保険法施行規則第170条第2項第1号)

重症心身障害児施設委託指定医療機関等
児童福祉法に規定する肢体不自由児施設等であって、厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定にかかる治療等を行う病床に限る。重症心身障害児施設委託指定医療機関及び肢体不自由児委託指定医療機関)(同第2号)

のぞみの園法に規定する福祉施設
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設(同第3号)

ハンセン病療養所
ハンセン病療養所(同第4号)

救護施設
生活保護法に規定する救護施設(同第5号)

労災特別介護施設
労働者災害補償保険法施行規則に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(労災特別介護施設)(同第6号)

障害者支援施設
身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に規定する入所等の措置により、身体障害者又は知的障害者が入所している障害者支援施設(同第7号)

指定障害者支援施設
障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係る支給決定を受けた身体障害者、知的障害者及び精神障害者にかかる施設に限る。)(同第8号)

療養介護を行う病院
障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(同法に規定する療養介護を行うものに限る。)(同第9号)

身体障害者療護施設
障害者自立支援法施行時の経過措置によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更正援護施設(従前の身体障害者療護施設に限る。)(規則の改正省令(平成18年9月29日)附則第2条)

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