被保険者が亡くなられたとき

被保険者と生計維持関係(同居など)があり埋葬を行う方に対して、「埋葬料50,000円」と「埋葬料付加金150,000円」が支給されます。
被保険者により生計を維持していた方がいない場合は実際に埋葬を行った方に「埋葬費50,000円と埋葬費付加金150,000円」の範囲内でかかった費用の実費が支給されます。

提出書類

添付書類

申請者 添付書類
被扶養者  
  1. 埋葬料支給申請書の事業主証明欄
  2. 市区町村長の埋火葬許可証(写し)
  3. 死亡診断書(写し)
  4. 死体検案書(写し)
  5. 検視調書(写し)
  • 1から5のうちいずれか1点

 

被扶養者以外の家族(被保険者と同居し生計維持されていた方)

 

  • 1から5のうちいずれか1点、a、bの合計3点の添付が必要です
 
  1. 埋葬料支給申請書の事業主証明欄
  2. 市区町村長の埋火葬許可証(写し)
  3. 死亡診断書(写し)
  4. 死体検案書(写し)
  5. 検視調書(写し)
  • 1から5のうちいずれか1点

 

  1. 申請者の住民票(原本)
  2. 亡くなられた方の住民票の除票(原本)

 

被扶養者以外の方(被保険者により生計維持されていた方がいない場合(別居)で、実際に埋葬を行った方)

 

  • 1から5のうちいずれか1点、a、bの合計3点の添付が必要です
 
  1. 埋葬料支給申請書の事業主証明欄
  2. 市区町村長の埋火葬許可証(写し)
  3. 死亡診断書(写し)
  4. 死体検案書(写し)
  5. 検視調書(写し)
  • 1から5のうちいずれか1点

 

  1. 埋葬に要した費用の領収書(原本/申請者氏名がフルネームで記載されたもの)
  2. 上記費用の明細書の写し(費用の内訳として品名、数量、単価及び金額が明記してあること)
    • 費用の範囲は葬儀代のほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼代なども含まれます。飲食代、香典返しは含みません。

 

注意事項

  • 死亡原因が仕事中、または通勤途中の事故による場合は、労災保険からの給付があるため、埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金は申請できません。
  • 死亡原因が交通事故など第三者の行為による場合は、求償課求償係(TEL.03-5925-5326)まで ご連絡ください。
  • 支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

健康保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。埋葬料(費)の時効の起算日については「死亡日の翌日(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)」となります。(健康保険法第 193 条)

よくあるご質問

もっと詳しく!

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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