家族を被扶養者から外すとき

現在、被扶養者として認定されている人について、認定の条件に該当しなくなったときはすみやかに事業主に保険証を返却し削除の届出をお願いします。

  • 家族が就職した(削除日は就職した日)
  • 被扶養者の収入が認定基準を超えた(削除日は収入が基準を超えた日。自営業者は確定申告の結果、年間所得が認定基準を超えた場合は1月1日で削除。))
収入基準額 60歳未満:年額130万円 月額108,334円未満

60歳以上:年額180万円 月額150,000円未満
  • 離婚した(削除日は離婚した日)
  • 家族が死亡した(削除日は死亡日の翌日)
  • 家族が75歳になった(削除日は75歳の誕生日)
  • 家族が65歳~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた(削除日は障害認定を受けた日)
  • 失業保険の受給を開始した(削除日は待機期間満了日の翌日)
  • 同居が扶養認定の必須要件の被扶養者が別居になった(削除日は別居した日)
  • 別居の家族への仕送りをしなくなった。また、仕送り額が別居家族の収入より少額になった。
  • 海外へ居住することになり、国内居住要件を満たさなくなった(住民票を除票)
    ただし次の(1)~(4)の例外事由に該当する場合は、「被扶養者国内居住要件例外該当・非該当届」と例外該当事由に応じた添付書類を提出することにより、被扶養者資格は継続となります。

例外該当事由 添付書類
(1) 外国において留学をする学生 査証(コピー)、在学証明書 (原本)、入学証明書(コピー)等
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証(コピー)、海外赴任辞令(コピー)、海外の公的機関が発行する居住証明書(原本)等
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証(コピー)、ボランティア派遣期間の証明(原本)、ボランティアの参加同意書(コピー)等
(4) 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた人であって、(2)と同等と認められる人 出生や婚姻等を証明する書類(原本)等
  • 海外から日本居住に戻った場合も「被扶養者国内居住要件例外該当・非該当届」の提出が必要です。
扶養から外すときは事業主に連絡を

被扶養者資格の再確認で削除となる場合

被扶養者資格の再確認とは??

保険給付等の適正化及び組合財政の健全化を図るため、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者の方が現在も被扶養者としての条件を満たしているかの再確認を毎年実施しております。事業所宛に被扶養者調書を送付いたしますので、必要書類を添付のうえ、ご提出いただきます。条件を満たしていない場合、あるいは必要書類をご提出いただけない場合は被扶養者の削除または認定の取消となります。

削除理由 削除日
認定条件を満たしていない 認定条件を満たさなくなった時点に遡って被扶養者資格の削除、または認定時に遡って取消
必要書類を添付していただけない 再確認基準日まで遡って被扶養者資格の削除または遡って取消

削除日以降に保険証を使用して 診療を受けていた場合、医療費を返還していただくことになりますので、被扶養者に該当しなくなりましたら速やかに手続きをお願いいたします。

健康保険資格証明書(資格喪失証明書)が必要なとき

「健康保険 資格証明交付申請書」 に記入のうえ事業主を経由せずに直接当組合へご提出ください。後日、申請書記載のご住所に「健康保険資格証明書」を郵送いたします。

  • 資格証明書の発行には、事業所から当組合へ被扶養者(異動)届の届出が必要です。

当組合での被扶養者(異動)届の手続き完了後、証明書を発行いたします。手続き状況によってはお時間をいただくことがございます。

  • 当組合での被扶養者削除手続きが完了している場合、申請書到着から資格証明書のお届けまで1週間程度となります。
  • 「健康保険資格証明書」は、資格喪失時に自動発行されませんので、必ず「健康保険 資格証明交付申請書」を当組合にご提出ください。

よくあるご質問

関連する事務担当者ページ

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TEL. 03-5925-5302
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