被扶養者になるための条件

999

被保険者に妻や子などの扶養家族が増えたときは、健保組合から「被扶養者」の認定を受ければ、ご家族も健康保険に加入することができます。

被扶養者になるための条件

健康保険の被扶養者になるには原則、日本国内に住所を有している方で、以下の世帯関係および収入基準に該当していることが条件となりますので、 必要書類を添付し事業主を経由して当組合に届出を行ってください。 これらを総合的に判断し、当組合が認定します。ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。

  1. 被扶養者の範囲に含まれていること。
  2. 認定対象者が主として被保険者の収入で生計を維持していること。
  3. 原則、日本国内に住所を有していること

被扶養者になれる範囲(三親等内の親族)

被扶養者になれる範囲(三親等内の親族)

同一世帯とは

被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。出張や医療機関への入院は一時的な滞在であり同居とみなされます。二世帯住宅も同居とみなされますが、マンション等の部屋番号違い、同じ敷地内の別棟は別居とみなされます。
認定対象者が外国籍の場合は、住民票で長期の滞在が確認できた場合を同居とみなします。

  • 短期滞在で在留されている方は、生活の基盤を移したものとは認められない一時的な状態であるため被扶養者にはなれません。

収入基準

被扶養者の収入とは、原則として次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。

自営業者等は昨年1年間の所得金額を収入とみなします。

  • 給与収入(賞与・交通費等を含む総収入)
  • 雇用保険失業給付金
  • 公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等)
  • 個人年金
  • 傷病手当金、出産手当金
  • 事業所得(必要経費を差し引いた額)
  • 不動産賃貸収入(土地、家屋、車庫等)
  • 投資収入
  • 利子収入
  • その他、実質的に収入と認められるもの

被保険者と同居の場合(認定対象者が被保険者と同一世帯にある場合)

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満)であること。
  • 認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。
  • 主として被保険者の収入によって生活をしていること。

被保険者と別居の場合(認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合)

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満)であること。
  • 認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
  • 主として被保険者の収入(送金)によって生活をしていること。※定期的な仕送りが必要です。
  • 年間収入とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間見込収入額となります。
  • 一年を超えない有期契約の場合であっても年間ベースに直して計算し判断します。
  • 雇用保険受給の場合、日額で判断します。
給与収入等 月額108,333円以下 日額3,611円以下(60歳未満)
月額149,999円以下 日額4,999円以下(60歳以上)

上記月額について
給与収入の場合:交通費等を含む総収入額
年金収入の場合:介護保険料、所得税額控除前の年金支払額

被扶養者に該当しなくなった場合は手続きが必要です。詳しくはこちら

認定日について

原則的に被扶養者を有するに至った日から5日以内の届出ですが、当組合では下記の取扱いを行っております。

  1. 申請事由発生日から1か月以内の受付(当組合到着日) → 申請事由発生日まで遡り認定
  2. 申請事由発生日から1か月を超える受付(当組合到着日) → 原則当組合に到着した日で認定
  • 1,2いずれも添付書類等がすべて確認できた場合に限ります。

被扶養者異動届の届出方法について

配偶者を被扶養者とする場合

5日以内に被扶養者異動届を事業主を経由して提出してください。

  • 国内居住要件例外事由の該当者で、以下のケースに該当し被扶養者異動届の届出を行う場合は、別途書類をご提出いただきますので適用一課までご連絡をお願いします。
結婚した
  • 届出時に個人番号を提出する方
    「被扶養者(異動)届」
    「被扶養者現況表(個人番号提出者用)」
    「個人番号届 」(被扶養者異動届に個人番号を記入していない場合)
    「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)
  • 届出時に個人番号を提出しない方
    「被扶養者(異動)届」
    「被扶養者現況表(配偶者用)」
    「非課税証明書」
    「一世帯分の住民票」
    「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)
    • 夫婦別姓か外国籍の方は、氏名の表記が確認できる書類が必要となります。
配偶者が退職した
  • 届出時に個人番号を提出する方
    「被扶養者(異動)届」
    「被扶養者現況表(個人番号提出者用)」
    「個人番号届 」(被扶養者異動届に個人番号を記入していない場合)
    「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)
  • 届出時に個人番号を提出しない方
    「被扶養者(異動)届」
    「退職証明書(原本)」または「雇用保険離職票」(写)、「雇用保険受給資格者証」(写)のいずれか。
    「被扶養者現況表(配偶者用)」
    • 夫婦別姓か外国籍の方は、氏名の表記が確認できる書類が必要となります。
    「一世帯分の住民票」
    「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)

子どもが生まれた

子どもが生まれた

5日以内に被扶養者の届出用紙を事業主を経由して提出してください。

  • 届出時に個人番号を提出する方
    「被扶養者(異動)届」
    「個人番号届 」(被扶養者(異動)届に個人番号を記入していない場合)
  • 届出時に個人番号を提出しない方
    「被扶養者(異動)届」
    「被扶養者現況表(子用) 」
    • 夫婦別姓か外国籍の方は、氏名の表記が確認できる書類が必要となります。
    「一世帯分の住民票」
    「配偶者の前年の収入が確認できる書類」源泉徴収票(写)、課税証明書 等※配偶者が被扶養者になっていない場合
    ◇「夫婦共働き」の場合:夫婦共同で子供を扶養している場合は、いずれからも生計を維持されているため、どちらの被扶養者とするか問題が生じることがあります。
    このため、夫婦が共同して子供を扶養している場合は、次のように取り扱うことになっています。なお、母子家庭の場合は、異動届にその旨の記載をお願いします。
    1. 被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い人の被扶養者となります。
    2. 夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

ページの先頭へ