退職したとき

退職したとき

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。被保険者本人も被扶養者も保険証は使えなくなりますので、事業主を経由し当組合に返却してください。退職後に保険証を使用した場合は医療費を返還していただきますので注意してください。事業主は当組合に保険証を添えて資格喪失届を提出します。個人での届出は必要ありません。

退職した後の保険証はどうするの?

自分で破棄せずに、被扶養者分も含めたすべての保険証を速やかに事業主に 返却してください。
退職された方の健康保険証の返却のお願い

もし保険証を紛失してしまっている場合は、事業主に申し出てください。
保険証を紛失、き損したとき

退職後の医療保険はどうなるの?

75歳未満の被保険者の方が退職などで健康保険の資格を喪失した後の保険制度は、

  1. 「当組合の任意継続」
  2. 「国民健康保険(退職者医療制度)」
  3. 「ご家族の健康保険(被扶養者)」

の3つの加入方法があります。

  • 75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障害にあると広域連合の認定を受けた方)は、「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。

当組合の任意継続被保険者の場合

手続き先 

 当組合 適用二課(☎03-5925-5306)
 加入要件
  • 資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間があること
  • 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きすること
  • 75歳未満であること
 保険料
  • 令和5年3月31日までに任意継続の資格を取得をした場合は、退職時の標準報酬月額か当組合の平均標準報酬月額のどちらか少ない額をもとに決定
  • 令和5年4月1日以降に任意継続の資格を取得した場合は、退職時の標準報酬月額をもとに決定
  • 全額本人負担となります
  • 原則2年間は変りません

    • 保険料率の改定、標準報酬月額上限改定(令和5年3月31日までの資格取得者が対象)等により変更になる場合があります
  • 前納制度による割り引きがあります
申請書類等 

「任意継続被保険者資格取得申請書」

ご家族の健康保険(被扶養者)の場合

手続き先  ご家族の勤務先
加入要件 ご家族が加入されている健康保険被扶養者の要件を満たす必要があります
ご家族の勤務先へお問い合わせください
保険料 被扶養者の保険料負担はありません
申請書類等  ご家族の勤務先へお問い合わせください

国民健康保険の場合

手続き先  お住まいの市区町村の国民健康保険課 
加入要件  お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください
保険料 
  • 世帯の前年の所得に応じて算定されます
  • 保険料の軽減制度があります 
申請書類等  お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください 

健康保険資格証明書(資格喪失証明書)が必要なとき

「健康保険 資格証明交付申請書」の提出により交付となります。自動的に発行はされません。この申請書を事業主を経由せずに直接当組合へご提出ください。後日、申請書記載のご住所に健康保険資格証明書を郵送いたします。窓口での交付や事業所等への送付はできません。

  • 「健康保険資格証明書」は、事業主様から届出いただく資格喪失届の手続き完了後に交付いたします。手続き状況によってはお時間をいただくことがございます。資格喪失手続きが完了している場合、申請書到着から資格証明書のお届けまで7営業日程度となります。

退職したときの保険料は?

毎月の保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月までの分について月単位(日割りではありません)で納めます。継続して被保険者だった人が月の途中で退職した場合は、その月分の保険料の納付は必要ありません。ただし、入社した月と同じ月に、退職した場合は1ヶ月分の保険料の納付が必要になります。(健康保険法第156条第3項)

月末に退職した場合

月末退職の場合

退職日の翌月1日が喪失日となるため、退職月までの保険料を納付します。

月末以外に退職した場合

月末以外に退職した場合

退職日の前月までの保険料を納付します。

同一月に取得と喪失があった場合

同一月に取得と喪失があった場合

取得月1ヶ月分の保険料を納付します。

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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