入社したとき

入社したとき

入社すると事業主の届出により健康保険の被保険者となり、保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。 被扶養者の方にも1枚ずつ交付されます。なお、保険証交付前に資格証明書を発行することはできません。

保険証の取り扱いについて

  • 保険証が交付されたら、裏面の住所欄に住所を自署して大切に保管してください。

※住所が変更になった場合は当組合へ住所変更届を提出し、保険証の裏面に記入した住所を手書きで修正して使用してください。

  • 保険医療機関等において受診する際は、必ず保険証を窓口に提出してください。

※高齢受給者証をお持ちの方は、保険証と一緒に高齢受給者証も提出してください。

  • 業務上・通勤途中の病気やけがについては、健康保険の給付が受けられないことになっていますので、保険証は使用できません。詳しくは→こちら
  • 交通事故等の第三者行為(相手がいる場合)による病気やけがで保険証を使用する場合は、当組合へ届け出てください。詳しくは→こちら
  • 被保険者の資格を喪失したとき、被扶養者でなくなったときは5日以内に保険証を事業主に返却してください。(任意継続被保険者の方は当組合に返却してください。)
  • 保険証の記載事項に変更があった場合は、事業主に連絡してください。詳しくは→こちら
  • 保険証を紛失またはき損した場合は、事業主に連絡してください。詳しくは→こちら

保険証表面

保険証裏面

臓器提供に関する意思表示について

健康保険法施行規則等の一部の改正(平成22年厚生労働省令第70号)及び健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第98号)により、当組合の保険証の裏面には臓器提供意思表示欄を設けています。

  • 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。
  • 臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いはありません。
  • 臓器移植に関する詳細等は、社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページ(https://www.jotnw.or.jp/)をご覧ください。
  • 臓器提供に関する意思表示を他人に知られたくないという被保険者等においては、意思表示欄保護シールをご使用ください。保護シールは、当組合にて用意しておりますので、事業所において必要な枚数を取りまとめたうえでご請求ください。

標準報酬が決められます

入社して給料が決まると「標準報酬月額」が決められます。標準報酬月額は、給料(月給、諸手当、残業代、交通費なども含まれます)をいくつかの等級により区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。健康保険では1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(標準報酬月額1,390,000円)に分けられています。

標準報酬月額が決まった後でも、次のような場合は計算し直されます。

  1. 毎年4、5、6月に支給される給料等を平均して決定……「定時決定」(算定基礎届)
  2. 昇降給・給与体系の変更などで給料等が大幅に変わったとき…… 「随時改定」(月額変更届)

保険料を負担します

保険料は毎月の給料から「標準報酬」をもとに一定の割合(保険料率)をかけて算出されます(健康保険料=標準報酬月額×保険料率)。賞与等が支給されたときも同じ割合で納めます。

40~64歳の方は、そのほか介護保険料もあわせて納めます。
皆様の保険料は健保組合の運営のほか、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金や退職者医療制度などへも助け合いの費用として拠出されています。

扶養家族がいる場合は

扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて健保組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。その後1人に1枚保険証が交付されます。 なお、被扶養者については保険料はかかりません。

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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