短時間労働者の手続きについて

短時間労働者を採用したときの手続きについて

提出書類

「被保険者資格取得届」平成29年2月15日に個人番号記入欄が設けられた様式に変更いたします。

  • 健康保険分のみご提出ください。
  • 平成28年10月1日より資格取得届の様式を変更しています。備考欄の「短時間労働者(3/4未満)」にチェックを入れて提出してください。なお、旧様式の資格取得届で提出しても構いません。その場合は備考欄に、短時間労働者(3/4未満)と記入してください。

「個人番号届 」(取得届に個人番号を記入していない場合)

「被保険者住所登録届」(取得届に住民票住所を記入していない場合)

「住所登録届磁気媒体総括表」(住所登録届を媒体で提出する場合)

被保険者に被扶養者があるときは「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出

提出期限   資格取得の日から5日以内
  • 資格取得届提出後の氏名を変更する場合は、氏名変更(訂正)届を提出してください。 → 提出方法はこちら
  • 資格取得届提出後に住所を変更する場合は、住所変更届を提出してください。 → 提出方法はこちら

短時間労働者であるかないかの区分に変更があったときの手続きについて

提出書類

被保険者区分変更届

  • 健康保険分のみ提出してください。
  • 年金事務所には、年金事務所の用紙を使って提出してください。
提出期限 区分に変更があった日から5日以内

短時間労働者とは誰のことか

  • 所定労働時間(週単位)と、所定労働日数(月単位)が、当該事業所において同種の業務に従事する一般社員の4分の3未満でも以下の5つの要件をすべて満たす労働者をいいます。

    1. 1週間の所定労働時間が20 時間以上であること

    2. 同一の事業所に継続して2か月を超えて使用されることが見込まれること

    3. 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8千円以上であること

    4. 学生でないこと

    5. 厚生年金の被保険者数が常時100 人を超える特定適用事業所 に使用されていること(100人以下の場合は任意特定適用事業所に使用されていること)

被保険者区分変更届を提出するケース

  1. 一般社員の所定労働時間(週単位)と所定労働日数(月単位)の4分の3未満である短時間労働者から、一般社員や4分の3以上の短時間労働者に変更になったとき。
  2. 一般社員や4分の3以上の短時間労働者から4分の3未満の短時間労働者に変更になったとき。
  • いずれの届出も、特定適用事業所・任意特定適用事業所に該当している事業所だけが対象となります。

よくあるご質問

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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