算定基礎届等に関するよくあるご質問
算定基礎届等Q&A
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A.
7~9月の月額変更届が優先となるため、届出時期にかかわらず不要です。
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A.
- 「7~9月の月額変更届 取消届」
- 「理由書」
- 「賃金台帳」
- 「算定基礎届」
が必要です。
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A.
- 「算定基礎届 訂正届」(備考欄に訂正理由を記載)
- 「賃金台帳」
が必要です。
- 電話での訂正は受け付けられません。
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A.
例1.3月に欠勤をしました。
4月に3月欠勤分を精算しました。
支払日は末締め当月25日払いです。
4月の基礎日数は何日になりますか。
⇒ 4月の所定労働日数-3月欠勤日数=4月の基礎日数
例2.3月に欠勤をしました。
欠勤分は当月精算します。
支払日は末締め翌月25日払いです。
4月の基礎日数は何日になりますか。
⇒ 3月の所定労働日数-3月欠勤日数=4月の基礎日数
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〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00