算定基礎届等に関するよくあるご質問

算定基礎届等Q&A

「算定基礎届」提出後に「7~9月の月額変更届」を提出する場合、「算定基礎届 取消届」は必要ですか?

A.
7~9月の月額変更届が優先となるため、届出時期にかかわらず不要です。

「7~9月の月額変更届」提出後に月額変更届が不該当であることが分かり、改めて「算定基礎届」を提出する場合、何を提出すれば良いですか?

A.

  • 「7~9月の月額変更届 取消届」
  • 「理由書」
  • 「賃金台帳」
  • 「算定基礎届」

が必要です。

「算定基礎届」提出後に届出内容に訂正があった場合、何を提出すれば良いですか?

A.

  • 「算定基礎届 訂正届」(備考欄に訂正理由を記載)
  • 「賃金台帳」

が必要です。

  • 電話での訂正は受け付けられません。
欠勤控除を翌月精算する場合の基礎日数の計算方法は?

A.

例1.3月に欠勤をしました。

4月に3月欠勤分を精算しました。

支払日は末締め当月25日払いです。

4月の基礎日数は何日になりますか。

⇒ 4月の所定労働日数-3月欠勤日数=4月の基礎日数

例2.3月に欠勤をしました。

欠勤分は当月精算します。

支払日は末締め翌月25日払いです。

4月の基礎日数は何日になりますか。

⇒ 3月の所定労働日数-3月欠勤日数=4月の基礎日数

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