月額変更届について

月額変更届の手続きについて

提出書類
  • 健康保険分のみご提出ください。

「被保険者報酬月額変更届」

添付書類

5等級以上降給の月額変更については変動月の前月から変動後3ヶ月の計4ヶ月分の賃金台帳の写しを添付してください。

役員の方については必要に応じて議事録等の添付をお願いすることがあります。 

提出期限 速やかに 
  • 円滑な手続きのために、月額変更届についても、CD等の磁気媒体、電子申請または、当組合指定用紙でのご提出にご協力をお願いいたします

月額変更届について

標準報酬月額は、「被保険者資格取得届」(資格取得決定)および「算定基礎届」(定時決定)により決定されます。この決定された標準報酬月額は、原則としてつぎの定時決定まで適用されることになっていますが、 その間に昇給・降給などにより報酬額が変動した場合、被保険者が実際に受ける報酬との間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなることがあります。
したがって、昇給・降給などにより報酬額に「著しい変動」があった場合には、その月以降の継続した3ヵ月間の報酬をもとにして、4ヵ月目から標準報酬月額を改定することになっています。これを「随時改定」といいます。

算定基礎届と取扱いが異なる点

[算定基礎届と取扱いが異なる点]

  1. 5等級以上降級の月額変更届については、変動月の前月から変動後の3ヶ月の計4ヶ月分の賃金台帳のコピーを添付してください。
  2. 月額変更届は正・副の2枚複写様式となっていますので、正・副2枚とも提出してください。
  3. 月額変更届の改定通知書は、当組合で手続き完了次第各事業所の事業主様に送付いたします。
  4. 「改定後の標準報酬月額」欄は記入して提出してください。
  5. 改定月ごとに届出を分けて提出して下さい。

月額変更届の提出が必要となる人

対象者フロー

次の要件のすべてに該当する被保険者について、「月額変更届」の提出が必要となります。

  1. 固定的賃金の変動または賃金体系・給与体系の変更があったとき。
  2. 変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の「支払基礎日数」が17日以上(短時間労働者は11日以上)あるとき。
  3. 3ヵ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額とくらべて2等級以上の差を生じたとき。
  • 休職による休職給を受けた場合は固定的賃金の変動には該当しません。
  • 2等級以上の差の判断は、固定的賃金の変動差額だけでみるのではなく、残業手当などの非固定的賃金を含めた総報酬で行います。

昇給したが報酬月額は逆に下がった場合等

固定的賃金は増額したが、残業手当など非固定的賃金が減少したため2等級以上下がった場合、あるいは逆に、固定的賃金は減額したが、残業手当など非固定的賃金が増加し2等級以上上がった場合などは、随時改定には該当しないものとして取り扱い、月額変更届の提出の必要はありません。

固定的賃金の変動と月額変更の関係

固定的賃金と月額変更

  • 3か月とも支払基礎日数が17日以上あり、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じたと仮定

1等級差でも随時改定の対象となる場合

随時改定は、従前の標準報酬月額とくらべて2等級以上の差が生ずることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。

以下が1等級でも随時改定に該当するケースです。

【 昇給の場合】

㋐従前の標準報酬月額49等級(1,330千円)の者が、報酬の平均月額が1,415千円以上になったとき(標準報酬月額50等級(1,390千円)に改定)

㋑従前の標準報酬月額1等級(58千円)で報酬月額53千円未満の者が、報酬の平均月額が63千円以上になったとき(標準報酬月額2等級(68千円)に改定)

【降給の場合】

㋐従前の標準報酬月額50等級(1,390千円)で報酬月額1,415千円以上の者が、報酬の平均月額が1,355千円未満になったとき(標準報酬月額49等級(1,330千円)に改定)

㋑従前の標準報酬月額2等級(68千円)の者が、報酬の平均月額が53千円未満になったとき(標準報酬月額1等級(58千円)に改定)

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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