産前産後休業について

産前産後休業による保険料免除手続きについて

提出書類 

産前産後休業取得者申出書 

【出産予定日と出産日が異なる場合】

産前産後休業取得者変更(終了)届

添付書類 

無し

  • 産前産後休業開始後に提出してください。

産前産後休業期間中の保険料を免除

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律により、次世代育成支援の観点から、被保険者の方が産前産後休業中の期間は、事業主の申出により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。申出は、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を当組合に提出します。

免除対象者

  • 産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日)に妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった被保険者
  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
  • 平成26年4月30日以降に産前産後休業を終了する被保険者

免除期間

  • 産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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