第1子の育児休業中に第2子を出産したとき

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育介法」という。)による3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者および事業主の保険料が免除されますが、育児休業期間中に次の子を出産する(労働基準法の規定による産前・産後休業が始まる)と育児休業期間は終了することとされています。 これを子Aに係る育児休業期間中に次の子Bを出産する場合にあてはめると、以下のとおりとなります。

育児休業等及びそれに伴う保険料免除と産前産後休業との関係について

子Bの出産日以前の取扱いについて

産前休業(労働基準法第65条第1項)は女性の請求により取得されるものですが、

  1. 子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。
  2. 子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がなされた場合は、子Bに係る産前休業が開始され、子Aに係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了し、子Bに係る産前休業が開始され、保険料免除も開始されます。

子Bの出産後の取扱いについて

産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。これは育介法に規定する育児休業期間の終了事由に該当することから、

  1. 子Bに係る産前休業を取得せず、子Aに係る育児休業等を継続中である場合は、子Bの出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始します。
  2. 請求により子Bに係る産前休業を取得している場合は、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業となります。
子Aの育児休業中、子Bを出産し、子Bの産前休業の請求がない場合
子Aの育児休業中、子Bを出産し、子Bの産前休業の請求がない場合
子Aの育児休業中、子Bを出産し、子Bの産前休業の請求があった場合
子Aの育児休業中、子Bを出産し、子Bの産前休業の請求があった場

出産手当金の支給について

子Bの出産前に取得している休業が、子Aに係る育児休業等であるか、子Bに係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給されることとなります。

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