保険証(健康保険被保険者証)に関すること

保険証は、「被保険者資格取得届」を提出したときに、当組合から事業主を通じ被保険者に交付され、被保険者の資格を喪失したときは、事業主を通じ当組合に返納しなければなりません。
また、保険証を不正に使用すると、刑法による詐欺罪となります。
なお、事業主は、保険証の更新のため当組合から保険証の提出を求められた場合、すみやかに被保険者から保険証をとりまとめ当組合に提出してください。

  • 保険証の取り扱いにご注意ください!
    保険証は大変重要な書類です。事故防止のため、保険証を当組合へ返却する場合には、可能な限り記録の残る方法での郵送をお願いします。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
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