標準報酬月額について

標準報酬月額

被保険者が納める保険料や、保険給付の額(傷病手当金、出産手当金など)を計算する場合は、被保険者が実際に受ける報酬を基礎にした「標準報酬月額」により決められます。

標準報酬月額の区分

健康保険では、被保険者各人の報酬(月給)をいくつかの等級により区分されている報酬月額にあてはめた標準報酬月額をもとに毎月の保険料や保険給付の額(傷病手当金・出産手当金など)を計算します。健康保険では、1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(標準報酬月額1,390,000円)に分けられています。

標準報酬月額の基礎になる報酬の範囲

報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与(年4回以上のもの)など、被保険者が労働の対償として受けるものすべてが対象で、金銭で支払われるもののほか、現物で支給されるものも含まれます。

報酬とされるもの
金銭によるもの 基本給(月給・週給・日給など)/能率手当/残業手当/勤務手当/役付手当/精勤手当/家族手当/日直手当/宿直手当/勤務地手当/通勤手当/住宅手当/休業手当/賞与(年4回以上)など
現物によるもの 通勤定期券/被服(勤務服でないもの)/食券・食事/社宅寮など
報酬の範囲から除かれるもの
金銭によるもの 賞与・決算手当(年3回以下)/大入袋/見舞金/解雇予告手当/退職金/出張旅費/交際費/慶弔費/年金/恩給/保険給付費/利子/配当金など
現物によるもの 制服・作業衣/見舞品/生産施設の一部である住宅

報酬月額の算定

現物の場合

現物で報酬が支払われる場合には、厚生労働大臣が定める標準価額により金銭に換算し報酬としています。

具体的な取扱い
  1. 現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とする。
  2. 派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
  3. 在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
  4. トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。
食事の給与

社員食堂などで現物として食事を支給される場合は、標準価額により金銭に換算して報酬に算入されます。しかし、事業主が、その食事代の一部を被保険者から徴収するときは、標準価額との差額を報酬とします。また、徴収する金額が標準価額の3分の2以上の場合は、食事の給与は報酬に入りません。

食事

住宅の給与

被保険者が社宅を提供されている場合は、食事と同様、標準価額により金銭に換算して報酬とされますが、事業主がその使用料を被保険者から徴収する場合は、標準価額との差額が報酬となります。

  1. 価格の算出に当たっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など 居住用の室を対象とします。そのため、玄関、台所(炊事場)トイレ、浴室、廊下、農家の土間など、また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室は含めないことになります。
  2. 同居世帯がある場合には、同居世帯が使用している室数も含め、被保険者数で除して一人分の価格を算出します。
  3. 洋間など畳を敷いていない居住用の室については、3.3平方メートルを2畳の割合で畳数に換算します。
  4. 居住用と居住用以外が混在している室(ダイニング・キッチン等)は、居住用以外の空間を除いて算出します。

住宅

その他の給与

通勤定期券、洋服あるいは自社製品などのように、食事・住宅以外の現物給与がある場合は、時価によって金銭に換算して報酬に含めます。

  • 計算の結果、端数が生じた場合には1円未満を切り捨てます。

標準報酬月額の決定時期

有効期間

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