東日本大震災による一部負担金等(窓口負担)の免除等に関する取り扱いについて

2016年03月15日

免除期間を延長します

東日本大震災により被災され、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う以下避難指示区域等の被保険者及び被扶養者の方(震災発生後、他市区町村へ転出した方を含みます。)の、医療機関等の窓口における一部負担金の免除期間を以下の通り延長します。

  • 下記避難指示区域の被保険者及び被扶養者

    帰還困難区域等(※1)、旧避難指示区域等(※2)、旧避難指示解除準備区域(※3)
    免除期間は平成29年3月末日まで
    なお、旧避難指示区域等の上位所得層(※4)に該当する方は平成28年3月末日で終了、旧避難指示解除準備区域の上位所得層に該当する方は平成28年9月末日まで延長となります。
    1. ①帰還困難区域、②居住制限区域、③避難指示解除準備区域の3つの区域をいいます
    2. (a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、(b)旧避難指示解除準備区域(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)の2つの区域をいいます
    3. 平成27年に指定が解除された楢葉町の旧避難指示解除準備区域をいいます
    4. 標準報酬月額53万円以上に該当する被保険者

有効期限が平成28年3月末までの「健康保険一部負担金等免除証明書」(以下、「免除証明書」という。)が交付されている被保険者・被扶養者で平成28年4月以降も免除継続の方には、有効期限を更新した免除証明書を3月中旬頃に事業所宛に送付いたします(任意継続被保険者の方はご自宅に送付いたします)。平成28年3月末までの免除証明書については4月1日以降に同封の返信用封筒により、ご返送ください。なお、平成28年3月末で終了となる方には別途ご案内を送付いたします。

次の場合の自己負担免除については、平成24年2月29日で終了しています。

  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

免除を受けるには

免除証明書の提示が必要です
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、申請書裏面の必要書類を添えて審査課宛に郵送又は組合窓口にご提出ください。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、震災の発生以後、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効があります(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)ので、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類

照会先 給付課 TEL 03-5925-5303

  • 2011.06.03 掲載
  • 2011.07.20 免除対象者の追加
  • 2011.07.25 標準負担額の免除証明書有効期限の予定期日を削除
  • 2011.09.13 特定被災区域の追加
  • 2012.02.15 全面改訂
  • 2012.02.27 特定被災区域の追加
  • 2013.02.22 一部負担金等免除期間の延長
  • 2014.02.21 一部負担金等免除期間の延長
  • 2014.09.19 一部負担金等免除期間の延長
  • 2015.02.18 一部負担金等免除期間の延長
  • 2016.03.15 一部負担金等免除期間の延長

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