「台風18号による大雨等」により被災された皆さまへ

2013年09月20日

一部負担金等の免除について

台風18号による大雨等により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」の提示が必要です。

対象者
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

  • 埼玉県 熊谷市
  • 京都府 福知山市、舞鶴市

免除期間
平成26年3月31日まで

免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)を添えて審査課宛に郵送又は組合窓口にご提出ください。

照会先 審査課 TEL 03(5925)5304

医療機関での受診について

被災により、健康保険被保険者証(カード)を紛失又は消失した場合でも、医療機関等で受診することができます。受診の際に、医療機関等の窓口で次の事項を申告してください。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先
  • 被保険者が勤務する事業所名称

照会先 審査課 TEL 03(5925)5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本

照会先 給付課 TEL 03(5925)5303

健康保険被保険者証(カード)の再発行

当組合では、健康保険被保険者証(カード)を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。

照会先 適用一課 TEL 03(5925)5302

保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について

「台風18号による大雨等」により被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。

照会先 徴収課 TEL 03(5925)5305

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